帝国議会
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帝国議会(ていこくぎかい)
帝国議会(ていこくぎかい)とは、1889年に発布された大日本帝国憲法(明治憲法)の下での議会(国会、立法機関)である。1890年11月29日の第1回議会から、1947年3月31日の第92回議会まで行われる。
[編集] 沿革
明治初期の自由民権運動、国会開設運動を経て1890年(明治23年)に成立。初期議会においては政府の超然主義と衆議院が対立していたが、日清戦争後には政府と両院の提携が行われるようになり、大正デモクラシーにより政党政治が行われるようになると衆議院の立場が強まるが、軍部などの勢力の台頭で議院内閣制は確立できず、昭和7年(1932年)に起きた軍部のクーデター未遂である五・一五事件で地位が低下する。
昭和22年(1947年)3月31日の第92議会で衆議院は解散し、貴族院は停会された。そして同年5月3日に日本国憲法が施行され、帝国議会に代わり国会が設置された。
[編集] 構成・権限等
衆議院と貴族院の二院制で、貴族院は皇族、華族議員と勅選議員で構成された。ただし、皇族が議会に出席したことはなかった。議院相互の関係等は議院法によって規律された。両院は、衆議院の予算先議権を除き、対等の権限を有する。日本国憲法下の国会と比較すると、立法権は天皇の大権に属し、(議決を経なければ法律は成立しないものの)帝国議会は天皇の協賛機関という位置付けであった点に一番の違いがあり、「立法権は国王と上下院が共に持つ」という近現代の欧米君主国における位置づけとはやや異なる。
また、日本国憲法下では法律事項とされる事項であっても、法律に反しない限りは帝国議会の関与を要せず勅令をもって独立命令を制定できるなど(「立法」の対象が狭く考えられていた)、政治に関する他の多くの権限が議会の統制を受けず、議会の権限は弱かった。
日本国憲法下の国会では、委員会制が採られているが、帝国議会では三読会制が採られていて、本会議中心であった。委員会の種類としては全院委員会、常任委員会及び特別委員会が置かれていた。