医療事故
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- 医療事故(いりょうじこ、Medical accident)とは、医療において生じた事故すべての事象。
- 医療過誤(いりょうかご、Medical malpractice)、医療ミスとは、主に医療従事者側等の人的または物的な過失のこと。またはそれら過失によって患者側に生じた人身事故のこと。過失の法的構成要件が揃っている必要がある。
医療事故(いりょうじこ、Medical accident)とは、医療において生じた事故すべての事象。これは医療過誤によるもののみでなく、予測不能や回避不可能であったことなど患者、医療従事者すべてを含めた人身事故のこと。予期しない悪い結果の総称である。医療事故がなくとも近年の患者の権利意識の向上により、医療紛争に発展することが近年多い。医師患者関係の改善という意味では決して悪いことではないが、近年それによる医療機関のリスクマネジメントの結果、医療サービスが低下したことも否定できない。
また、結果的に医療事故に至らなかったものを「ヒヤリ・ハット、Medical incident」という。 近年医療事故が社会問題に発展する中、医療事故をマスコミ等で「医療ミス」と表現する場合があるが、これは完全な誤用である。本来、医療ミスとは医療過誤のことを指す。
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[編集] 原因
医療事故の原因は大きく以下の二つに分けることが出来る。
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- 医療過誤によるもの
- 医療過誤以外のもの
[編集] 医療過誤(Medical malpractice)
医療の過程において十分な注意を怠った、または必要とされるべき十分な措置を行わなかったことで、死傷などを含め、患者側に身体的または心的損害が生じたこと。
- 例1:抗癌剤の投与量の確認を怠って処方したことで、結果患者が死に至った。(埼玉医大事件)
- 例2:手術で人工心肺装置が故障したにも関わらず、適切な処置を行わず、結果患者が死に至った。(東京女子医大事件)
- ※以上の例は裁判所によって医療過誤と認定され確定した事象について記述。(東京女子医大事件については和解確定)
なお、誤診や予期しない容態の変化・死亡などがあっても、その原因が人的エラー以外のものであれば、医療過誤ではない。
- 臨床診断は診察と検査で得られた、身体についての限られた情報を元にくだされる。そのため誤診は医学の限界といった性質を持つものである。ここで、当然なされるべき検査が施行されなかった場合、当然読み取られるべき所見が無視されていた場合などに過誤と言える余地が出てくる。
- 検査や治療に伴って合併症が発生し、患者の容態が急変することがあり得る。侵襲を伴うこれらの医療行為で身体への害をまったく無くすことは事実上困難であり、結果の完全な予測もまた難しい。
[編集] 医療過誤以外
医療過誤以外においての医療事故は以下の通りである。
- 例1:患者が廊下を歩行中に転倒し怪我をした。
- 例2:看護婦が自分の手に針刺し事故を生じた。
[編集] ヒヤリ・ハット
人的なエラーが発生したものの結果として不利益は生じなかった(医療事故には至らなかった)という状況も考え得る。このような事象はニアミス、とくに看護学においてはヒヤリ・ハットと呼ばれる。ハインリッヒの法則によればひとつの重大事故の陰に30倍の軽度事故と300倍のニアミスが存在するとされるため、このヒヤリ・ハット事例の収集と分析が医療事故の予防において重要視されている。しかし、膨大なレポートをもとに事故原因を解析し、それを現場にフィードバックすることは、単一の医療機関には困難であり、単純な報告制度に形骸化していることが多い。
[編集] 主な医療事故
医療事故の定義にもよるが、医療が試みられれば医療事故は必ず起こる。特に大病院では何千という職員が働いているから、それぞれの職員がまれにしかミスをしなかったとしても、どこかでミスが起こる可能性は大きい。
医療の歴史上、数え切れないほどの医療事故が起こってきたはずだが、大きな問題にはなりえなかった。理由として、ローマ法以来、医師が診療中に起こした死亡事故に関しては、医療事故であるとする明確な立証が無い限り、その責任は追及されるべきではないという考えがあったからだと言われている。これは人間は医師が出来る限りの治療を施したとしても、いつかは必ず死を迎えるものであり、適切な治療を施してもなお死に至った場合であっても遺族が死亡原因を医師に求めてその責任を追及した場合には、医師が萎縮をしてしまい適切な治療行為が行えなくなる事を危惧したためであるとされている。
日本において社会問題として注目されるようになったきっかけは1999年1月に横浜市立大学付属病院で起こった事故である。
この事故は手術を待っていた患者を取り違え、心臓の手術を受けるべき患者に肺の手術、肺の手術を受けるべき患者に心臓の手術を行ったというものである。誤って手術を受けた患者は2人とも同年内に死亡したが、死因は手術と関係が無いと発表されている。
さらに同年2月、渋谷区の東京都立広尾病院で起こった事故が拍車をかけた。この事故は看護師がヘパリン入り生理食塩水と間違えて消毒薬を点滴したというものであり、患者は点滴後2時間弱で死亡した。事故そのものの重大さもさることながら、病院幹部と東京都の職員が共謀して事故を隠蔽しようとしたため、東京都知事が記者会見で遺族に謝罪するという大事に至った。
以後、重要な医療事故は広く報道されるようになった。各地の病院はこれらの事故を教訓として、事故防止のためのマニュアルを充実させるなどの対策に力を入れた。
[編集] 医療事故における刑事罰の問題
近年、医療事故により死亡事故が起きる際に医師の逮捕が相次いでいる。海外先進国では明らかな過誤や故意の事故を除く医療事故による刑事罰は行わない(医師の免責)。一説によると、アメリカでは医療事故が社会問題となった際に航空鉄道事故調査委員会発足時に当事者を免責にすることにより事故の原因究明に役立ったという事例があったからだと言われている。実際に免責にすることによって関係者からの証言が得られやすくなり、事故原因究明に大きな前進があった。また、医療は侵襲を伴うものであり、どんな名医であっても過誤はあり得るという現実もある。特に医療が高度化するとそれだけ事故が増えるのは自明の理である。そのため医療事故による医療従事者の刑事罰による処罰は全く意味が無いという指摘が法曹界、医療関係者を中心に存在する。
刑事罰の処理は当然警察と検察が行うが、彼らは医療に対しては素人であり、結果のみを追求しプロセスを軽視する傾向にある。そのため、判決を間違える(冤罪)危険性をはらんでおり、専門家による第三者の調査機関を設立し、事故調査に当たらせるという意見が数多くある。ところが、予算の関係上、厚生労働省はこのような機関の設立については消極的である。
ただ、被害者の立場から見ると救済措置が刑事裁判、あるいは民事裁判しか無いという現状がある。また、被害者を保証する制度がないために医療施設や調査団体が医療事故を調査している間に被害者の医療者への憎悪が増幅され、訴訟に向かわせるとの指摘もあり、社会的な制度基盤を整えるのが先決だという意見もあるが、日本においてはやはり厚生労働省が消極的である。
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