国家地方警察
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国家地方警察(こっかちほうけいさつ)は、旧警察法(昭和22年法律第196号)により、設置された警察組織のことである。
[編集] 概要
自治体警察を設置しない町村の治安維持及び自治体警察の連絡調整のために設置された。
国家地方警察の行政管理のために、内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会(委員長は国務大臣ではない)が置かれ、事務部局として国家地方警察本部が設けられた。地方には地方機関として国家地方警察管区本部(現在の管区警察局)が新たに設置された。なお、国家地方警察の運営管理については都道府県に機関委任事務(現在の法定受託事務)として委任されていた。
機関委任事務たる都道府県国家地方警察を運営するために、都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会が置かれ、事務部局として国家地方警察都道府県本部が設けられた。なお、都道府県国家地方警察の警察官は、現在の都道府県警察の警察官とは異なり、全員国家公務員であった。