住民税
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住民税(じゅうみんぜい)は、日本の税金のうち、個人に対する道府県民税と市町村民税を合わせていう語。個人に対する道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収するものであるため、納税者側から見る場合は住民税として一括して扱われることが普通である。
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[編集] 賦課方法
その年の1月1日現在の住所で納付先が決まる。
納税額は前年の1月から12月までの所得に応じて決まる所得割税額と、各市町村によって税額が異なる均等割税額を合算した額である。就職した初年度は前年の所得が非常に少なく、非課税基準に該当するので課税されないケースが大半である。逆に、退職した翌年度も退職までの所得に応じて課税される。
[編集] 徴収方法
[編集] 普通徴収
その年の6月ごろに、市町村・特別区から納税義務者に納付書が送られる。それをもとに役所や金融機関などで支払う。納期は6月・8月・10月・1月の4回。
[編集] 特別徴収
給与所得者については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月まで、12回に分けて給与から天引きする。なお、給与所得者が事業主を経由して普通徴収分の住民税を特別徴収に切り替えることも可能である。
特別徴収のメリットとして、
- 給与天引きなので、払い忘れがない。
- 1回当たりの支払金額が少なく、負担感が軽くなる。
などがある。
【退職時の取り扱い】
・6~12月に退職する場合は、3つのパターンが選択できる。
①普通徴収 …退職後、個人で納付する。(退職後に納付書が自宅に届く)
②一括徴収 …最終給与または退職金から、翌年5月分までを一括して控除し、会社が納付する。
③特別徴収継続…再就職が決まっている場合、再就職先で給与天引きを継続する。(会社間のやりとり)
なお、②は翌年6月から自動的に①に移行する。
・1~5月に退職する場合は原則として、一括徴収が義務付けれている。(特別徴収継続でもOK)