主任技術者
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主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)
- 日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のこと。本稿で述べる。
- 電気主任技術者など、各資格のうち別扱いされる資格という意味での主任という単語がついた技術者資格名。
建設業法の規定により、外注総額3000万円未満の元請工事現場、および下請負に入る建設業者が現場に配置しなければならない技術者である。外注総額3000万円以上の元請負の現場には主任技術者ではなく監理技術者の配置が必要となる。なお、ここでの3000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は4500万となる。
請負金額500万円未満で、建設業許可が不要な小規模工事の場合は配置の必要はない。
目次 |
[編集] 資格要件
主任技術者となるためには、次の資格が必要である。
- 1級国家資格者
- 2級国家資格者
- 実務経験者
- 1級国家資格者
- 業種によって違うが、おおむね1級建築士、1級施工管理技士などの資格が必要である。関連した分野の技術士でも認められる。これらの資格者は監理技術者(管理、ではない)として認められる場合がほとんどである。
- 2級国家資格者
- 業種によって違うが、おおむね2級建築士、2級施工管理技士などが該当する。技能士の資格を取得後一定の実務経験などを経たものも認められる場合がある。
- 実務経験者
- 実務経験10年以上、あるいは、建設関係の定められた学科の高校卒業後に5年以上、又は、建設関係の定められた学科の大学を卒業後3年以上の実務経験を経たもの。
[編集] 専任義務
- 公共性のある工作物に関する重要な工事(後述)については、その現場ごとに専任(現場に常駐し、他の工事とのかけ持ち不可)の義務がある。(法26条3項)
- 「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、元請下請を問わず請負金額2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上で、令27条1項各号に列挙された工事であり、個人住宅を除くほとんど全ての工事と言っても過言ではない。
- ただし、これに該当する工事であっても、密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる、とされている。(令27条2項)
[編集] 関連項目
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