ミラノ勅令
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ミラノ勅令(ミラノちょくれい, 英:Edict of Milan)は、313年にローマ帝国皇帝コンスタンティヌス1世 (当時は西方正帝)とリキニウス(同・東方正帝)が連名で発布した勅令。
これ以前に、ディオクレティアヌス帝はキリスト教徒を迫害したが、その後、東方正帝ガレリウスは弾圧をやめ寛容令(311年)を出した。これを受ける形で、当時西方正帝だったコンスタンティヌス1世(のちに単独皇帝)は、キリスト教を帝国統治に利用しようという意図もあって、「ミラノ勅令」を出して他の宗教と共にこれを公認した。325年には第1ニカイア公会議を開催している。
ミラノ勅令は、しばしばキリスト教のみを公認したものだといわれるが、それは誤りである。ミラノ勅令がキリスト教優遇政策の始まりであることは確かだが、この勅令は全ての宗教の完全なる信仰の自由を保障するものであった。没収されたキリスト教会財産の返還を命じたのは、信教の保障という観点からそれが不当であると判断されたからである。
なお、後のテオドシウス1世の時代にキリスト教は国教とされた(380年)。