官報
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国としての作用にかかわる事柄の広報および公告をその使命とする。慣例として、法令の公布は官報によりなされる。
編集及び発行は独立行政法人国立印刷局が、行政機関の休日を除く毎日行っている。
官報は、日本主要都市にある「政府刊行物サービス・センター」や各都道府県の県庁所在地にある「官報販売所」で販売され、発行日には国立印刷局の掲示板や官報販売所の掲示板に掲示される。また、過去1週間の官報は、インターネットのウェブサイトで閲覧することもできる。
[編集] 概説
- 広報される事項としては次のようなものがある
- 公告される事項としては次のようなものがある
官報は、1883年(明治16年)7月2日に創刊された。これは、前年に出された参議・山県有朋の建議による。
法令の公布方法などを定めた公文式(明治19年勅令第1号)」では「凡ソ法律命令ハ官報ヲ以テ布告シ・・・」(10条)と定め、これを受け継いだ「公式令(こうしきれい、明治40年勅令第6号)」も「前数条ノ公文ヲ公布スルハ官報ヲ以テス」(12条)と、法令の公布は官報によって行うことを定めた。日本国憲法の施行に伴い、公式令は「内閣官制の廃止等に関する政令」(昭和22年政令第4号)により廃止され、その後法令の公布方法を定める法令は定められなかった。
しかし、以後も慣例的に法令の公布は官報によってなされるものと解されている。最高裁判所も「(公式令廃止後も)特に国家がこれに代わる他の適当な方法をもつて法令の公布を行うものであることが明らかな場合でない限りは、法令の公布は従前通り、官報をもつてせられるものと解するのが相当」とし、「たとえ事実上法令の内容が一般国民の知りうる状態に置かれえたとしても、いまだ法令の公布があつたとすることはできない。」と判示している(最高裁判所大法廷判決・昭和32年12月28日・刑集11巻14号3461頁)。
なお、公布の時期については、「一般希望者において右官報を閲覧し、または購読し得る」最初の時点とされ(最大判・昭和33年10月15日・刑集12巻14号3313頁)、それは、国立印刷局官報課及び東京都官報販売所に掲示される発行日の午前8時30分と考えられている。
なお、 官報の編集について(昭和四八年三月一二日付け事務次官等会議申合せ)では、
- 掲載の形式
- 形式は次のとおりとする。
- 掲載する事項及びその内容は、
- 憲法改正
- 詔書
- 法律
- 政令
- 条約 外国文の併載
- 最高裁規則
- 府令・省令
- 内閣府令
- 内閣府と各省との共同命令
- 各省の省令
- 各省の共同省令
- 規則
- 会計検査院規則
- 人事院規則
- 各委員会等の規則
- 庁令
- 海上保安庁令
- 訓令
- 内閣訓令
- 内閣府訓令
- 各省の訓令
- 各庁の訓令
- 各委員会の訓令
- 告示
- 内閣告示
- 内閣府告示
- 各省の告示
- 各庁の告示
- 各委員会の告示
- 裁判所の告示
- その他の告示
- 国会事項
- 規則
- 議事日程
- 議案関係事項
- 各委員会関係事項
- 議長、副議長及び議員関係事項
- 国会事務局職員の叙任及び辞令
- 弾劾裁判所関係事項
- 国立国会図書館関係事項
- その他
- 人事異動
- 叙位・叙勲
- 褒章
- 褒章条例によるもの
- 皇室事項
- 官庁報告
- 官庁事項
- 声明類
- 報告事項
- その他
- 法務
- 財政
- 文教
- 産業
- 通運
- 労働
- 国家試験
- 公聴会
- その他
- 資料
- 閣議決定及び閣議了解事項
- 法律案、政令の件名
- 一般案件のうち掲載を適当とするものの件名及び特別な場合にはその内容、各省庁の各種報告及び資料(白書類を除く。) 注:資料の要約及び解説等は、原則として官報資料版で取り扱う。
- 閣議決定及び閣議了解事項
- 公共企業体事項
- 地方自治事項
- 公告
- 各省庁の公告
- 裁判所の公告
- 公共企業体等の公告
- 地方公共団体の公告
- 会社その他の公告