公告
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公告(こうこく)とは、政府または公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること、あるいは公人または私人が法令上の義務により公的な事項を広く一般に知らせることである。官報・新聞への掲載や掲示など文書又はインターネットなど電磁的方法によるものをいう。
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[編集] 公告と広告
「公告」と「広告」は混同されやすいが、告知の対象となる情報の性質が公的なものか否かによって区別される。
[編集] 官公署による公告
官公署による公告は、主に官報や公報で行われる。また裁判所などでは裁判所の掲示板に掲示して公示とすることもある。官報や公報への掲載、および裁判所の掲示板に2週間程度掲示することにより、全国民が認知したと言う事になる。法律などは官報で公告され条例などは公報で公告される、よって条令や法律を「知らなかった」で許されないのは、法律上「知っている」という事になっているからである。
[編集] 株式会社における公告
株式会社については、決算公告(けっさんこうこく)など、各種の情報を公告することが諸法令により義務付けられている。官報あるいは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(全国紙では主に日本経済新聞が使われる。地方の企業では地方紙に公告をすることも多い)によることが一般的であるが、近年、インターネット利用が普及したため、2005年からはインターネット(ウェブページ)を媒体とした公告も可能となった。(「電子公告制度」会社法第939条第1項3号)この場合、自社ウェブサイト内に、財務諸表や有価証券報告書などがPDFデータの形で公開されていることが多い。
[編集] 電子公告とは
会社法では、電子公告について2条34号で定義を定めた上その詳細を法務省令に委ねている。それを受け会社法施行規則223条が詳細を定めているが、そこでは「インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法」と規定されている。つまり、現行法ではインターネット以外の方法は用いることが出来ない。 なお、公告をしたい時にインターネットによる障害が起こっているとき等をあらかじめ想定し、「普段は電子公告を用いるがやむを得ない事由のときは官報・日刊新聞紙を用いる」といった定めをおくことも許容されている(会社法939条3項)。