独立行政法人
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独立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)とは、法人のうち、日本の独立行政法人通則法第2条第1項に規定される「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」をいう。
当時の橋本龍太郎内閣における行政改革の一環として中央省庁から現業・サービス部門を切り離す目的でこの制度を規定したが、近年の行政改革では主に特殊法人をこの形態に改組する例が多くなってきている。
特殊法人と異なる点は、資金調達に国の保証が得られないこと(民間企業と同じ)、法人所得税や固定資産税など公租公課の納税義務が生じることなどである。
独立行政法人は特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の独立行政法人の2つに分類される。特定独立行政法人は「業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるもの」(法第2条第2項)であり、この役員及び職員は国家公務員の身分が与えられる。
そのまま表記すると6文字となるため、短縮する必要がある場合は独法、独行法人等と表記する。また、各独立行政法人を短縮表記する場合には「独法」「独行法」のように表記することが多い。口語では「独法(どっぽう)」などということがある。銀行の振込先のカナ表記は「ドク)○○○○○○」。
[編集] 関連項目
- 行政
- 日本の独立行政法人一覧
- 日本司法支援センター
- 国立大学法人
- 地方独立行政法人