カルテル
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カルテル(ドイツ語 Kartell)とは、企業(事業者)間で価格や生産数量、販売地域などを協定することである。
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[編集] 概要
日本の独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)は、これを不当な取引制限として禁止している(独禁3条後段)。独占禁止法の適用除外として不況カルテルや合理化カルテルが認められ、カルテル価格が公認されることもあったが、適用除外制度の見直しとして、不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止(平成十一年七月二十三日施行)並びに商工組合の経営安定カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止(平成十二年三月二日施行)が行われた。
また、公共事業などにおける競争入札の際、複数の入札参加者が前もって相談し入札価格や落札者などを協定しておく談合(だんごう)と呼ばれる商慣習も、今日では企業間の自由な競争を阻害するカルテルの一種として扱われる。
余談だが、台湾では大日本帝国の統治下にあった時代、「談合」が訛って伝えられ「団子(をこねる)」という同じ意味の言葉で広まっている。
[編集] 談合
[編集] 入札妨害
入札は官公庁の発注工事などで見積最低価格の業者に発注するべく行われるものであるが、指名された業者が示し合わせ、特定の業者を受注させるべく談合し、それ以外の業者が特定の業者の価格を上回る札を入れる行為が入札妨害の談合といわれる。結果的に発注価格が高止まりするとされるが、そもそも、指名競争にさせる段階で、安く施工させようという姿勢に欠ける発注者の問題がある。一般競争で技術力を評価できない発注者が、工事の内容や品質保証を行うこと自体当事者能力に欠けていると考えられる。不当に安い見積もりであっても、工事の正当性を管理監督したうえで、品質保証(安全も工期も)を確保するべく一般競争入札を実行すれば、談合行為は行えなくなる。2003年以降、電子入札が普及し入札業者が増えてくる傾向にあるので、発注者は当事者能力と技術力を高めて行く必要がある。
[編集] 官製談合
公共事業などで、競争入札が義務づけられているにもかかわらず発注者が受注者を指名するなど、発注者側(行政などの「官」)がカルテルを主導する場合を官製談合という。通常は天下り先の提供や金品など、贈収賄や便宜供与を伴う。新潟市では2001年、下水道工事をめぐる発注で不正と思われる入札があり、その後の調査で過去から幾度にも渡って官製談合があったことが発覚し、2003年9月に大手ゼネコンや地元業者、市役所などが立ち入り検査された。また、2004年には113社の業者に対し排除勧告をし、職員や業者が数名逮捕された。
2006年には、福島県と和歌山県と宮崎県で相次いで官製談合事件が発覚した。各県とも知事が特定業者に落札させる入札妨害を行い、10月に福島県佐藤栄佐久知事、11月に和歌山県木村良樹知事、12月に宮崎県安藤忠恕知事が逮捕され、3ヶ月の間に3人の知事が逮捕されるという、異例の事態となった。
これを受け、談合に関与した公務員への罰則などを新たに設けた『官製談合防止法改正案』が予定よりも早く2006年12月8日に可決、可決後3ヶ月以内に施行されることとなった。
[編集] 新聞の特殊指定
新聞販売で、乱売や過度の競争を排除するために、行われているカルテル。これは特殊指定という形で法規制から除外されているが、公正取引委員会がその見直しを求めている。
[編集] 関連項目
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