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Wikipedia‐ノート:CheckUserの方針 - Wikipedia

Wikipedia‐ノート:CheckUserの方針

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

目次

[編集] 過去ログ

[編集] 無実の証明

確認したいことがあります。Wikipedia:CheckUserの方針#Checkuserツールの使用では「ある利用者が自身の無実を証明することを要求した場合、その利用者のIPアドレスをチェックすることができます」と書かれています。この場合でもコミュニティの同意を得なければ調査を依頼できないのでしょうか。どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらお答えくださいますようお願いします。Handle 2006年6月1日 (木) 21:58 (UTC)

ご自身の分でしたら、必要はありません。ただし、具体的にCheckUser係が何処まで開示してよいかは書いておいてください。KMT 2006年6月1日 (木) 22:17 (UTC)

分かりました。どこまで開示するかはこれから調べたいと思います。素早い回答ありがとうございました。Handle 2006年6月1日 (木) 22:35 (UTC)

先ほどは早速回答をいただきありがとうございました。少し気になったので念のため確認したいと思い、追加で質問させていただきます。「ある利用者が自身の無実を証明することを要求した場合、その利用者のIPアドレスをチェックすることができます」について、「私が別のアカウントのソックパペットであると疑いをかけられているとき、そのアカウントと私のIPが同一かどうかの調査をお願いすることが出来る」という意味で私は理解しています。その理解で正しいでしょうか。くだらない質問で恐れ入りますがご回答いただければ幸いです。Handle 2006年6月1日 (木) 22:52 (UTC)
恐れ入りますが先ほど質問させていただいたのですが、ご回答を待たずにチェックユーザーの依頼をさせていただきます。私のチェックユーザー依頼に対するご対応が回答の代わりになると考えます。宜しくお願い致します。Handle 2006年6月2日 (金) 06:35 (UTC)

[編集] CheckUserは別人性の証明には使えない

CheckUserは、「IP情報が一致するかどうか」をチェックするものです。「IP情報が一致したら同一人物である可能性が高い」ということについてはある程度言えることだとは思います(ただし「IP情報が一致したら必ず同一人物である」ということにはならないことに注意)。ここまでは、まあ、いいでしょう。

CheckUserで「IP情報が一致しない」となった場合ですが、それは日本語で書くと「それだけでは『同一人物であるという可能性が高い』とは言えない」ということしか導きません。「同一人物ではない可能性が高い」ではなく、単に「それだけでは、同一人物であるという可能性が高い、とは言えない」というだけのことです。簡単に言っちゃうと、「CheckUserは、別人証明をするためには使えない」ということです。

今回、なんかCheckUserを「無実の証明」に使うといった発想が出てきているのですが、それはCheckUserの想定の範囲外であり、論理的にもそれで無実の証明ができるわけではありません(念のためだが、おれは該当者が「同一人物なのだろう」という推測を語っているのではなくて、単に「CheckUserはそういう使い方ができるものではない」と述べているだけです。お間違えなきよう)。気休めとしてそういう用途に使うことまで否定する必要があるかどうかはおれの関心の外なんですが、「CheckUserを無実の証明に使うことができる」という誤謬が広まるとけっこう被害が甚大であるような気がするし、ストップをかけておいた方がいいような気がしてきました。--Nekosuki600 2006年6月2日 (金) 09:53 (UTC)

全面的に同意します。CheckUserはたんにあるアカウントがどのIPアドレス(複数可)を介して接続しているか示すだけのものと理解しています。IPアドレスと個人が一対一対応するものではない以上、これを別人の証明に使うことはできません。(例:大学と家で別のアカウントから投稿している人、たとえば User:KMTと User:KMT at univ (たしか)は、アドレスの上からだけでは同一人物かどうか判定できません。エディットパターンやなにかほかの情報と組み合わせてでなければ、そうしたことは推論不可能です)。
CheckUserが行使される場面は、いろいろ微妙なことが多いことをも考え合わせると、誤解を招く記述はきわめて有害であろうという上の指摘は、重く受け止めるべきものと思います。--Aphaia 2006年6月3日 (土) 11:38 (UTC)

[編集] 「無実の証明」の項目の削除提案

方針より、以下の一文を削除することを提案します。

「ある利用者が自身の無実を証明することを要求した場合、その利用者のIPアドレスをチェックすることができます」

提案理由は以下の通り。

  • CheckUserは、複数のアカウントのIP情報の同一性を確認するものである。IP情報が一致した場合、(ある程度の蓋然性で)その複数のアカウントは同一人物によるものであると推測することができる。しかし、IP情報が一致しなかった場合には、「同一人物によるものであるという推測する根拠となり得る『IP情報の一致』がない」ことを意味するのみであり、別人であることを証明するものではない。

原理上、CheckUserでは「別人証明はできない」ものです。にもかかわらず「無実証明のために使うことができる」とすることは、不可能であることが可能であると言うことです。それは、実際には不可能な証明が可能であるかのように思わせてしまうことで誰かに無意味な希望を抱かせてしまう可能性もある危険なことであると考えます。

複数のアカウントが同一人物ではないかと疑われている場合に、CheckUserを使うことについては、異論はありません。ただその場合も、「IP情報が一致したら、同一人物であると推測する根拠とできる」だけであり、「IP情報が一致しなかったからといって、同一人物ではないと推測する根拠を提供する」ものではない、ということを確認しておくべきであることを付記しておきます。

方針の草案検討時にこの問題に気づいて指摘しておければよかったのですが、遅れて申し訳ない。

--Nekosuki600 2006年6月2日 (金) 16:01 (UTC)

この文章の元はm:CheckUser Policy#Use of the toolの翻訳になります。これはウィキメディアの全ウィキに影響する方針ですので、日本語版だけ変更することは賢明ではありません。ただし、訳文の検討をする価値はあるかと思います。原文でも「他のアカウントと比較する」ことについて言及がないからです。Tietew 2006年6月3日 (土) 06:55 (UTC)
反対します、というか訳文の補正で対応するべきものであって、除去は原文のあるドキュメントである以上好ましくありません。WMFが策定した方針を、コミュニティの判断で相談なく改定するべきではないでしょう。
そして、ここで想定されている事態は、Nekosuki600さんが考えるようなものと違うだろうと私は考えます。いくつかのプロジェクトでおこった事例なのですが
  • IPまたはアカウントから荒らし行為が行われている。あるいは、いた。
  • コミュニティから、その荒らし行為と、ある継続的な活動を行っているログインユーザは同一人物ではないのかという指摘がある
  • 後者はそれを否定する
  • 激しい党派的言動や類推邪推の横行によりコミュニティの雰囲気が悪化する
  • そのアカウントが使用するIPアドレスのチェックを誰かが考え出す
というような事例で、とくに荒らし行為を行っていたIPアドレスとアカウントが使用するIPアドレスの対応が判明したことで、同一人物であることが判明する、という結果が不幸にしていくつかありました。この部分は、こうした調査を想定しているものと思われます。
現実にそのような調査がウィキメディア・プロジェクトで行われており、またこの文書はWMFが策定したものを日本語化し必要な範囲でJAWPにおけるローカライズを行ったものであるが当該部分についてはそのようなローカルな補正ではないことを考え合わせると、除去すべきものではないと考えます。
ご懸念には一定の理解をもっていますが、これを除去するならmeta:Talk:CheckUser Policyで、文書を書いた人たちに対してアピールし、国際的な合意を形成した上で改定しうるものであって、ここで対応できることではないように思います。--Aphaia 2006年6月3日 (土) 11:50 (UTC)
英語で議論をするのはしんどいなあ。しかしだ。
「無実の証明に使える」かのごとき表現があることの問題点は、おわかりいただけていることと思います(さらに突っ込んで考えれば、あえて丁寧に別のIPで活動し、無実の証明を求めるといった方法で、「別人である」という偽装を強化することすらできます)。Aphaiaさんがご紹介くださった事例にしても、「IPの一致」が「迷惑ユーザであることの根拠」となったのであり、「IPが不一致」であったとして「別人であると確認できるわけではない」ことに変わりはないわけで。
(1) 誰か原文の方に修正提案を出してはもらえないでしょうか、(2) 最低限日本語版には、削除が無理なら注釈をつけるなどして「別人証明には使えない」という明記をすべき。
すでに別人証明に使えるという誤解が出ており、それなりに緊急に対処する必要があるように思います。--Nekosuki600 2006年6月3日 (土) 11:57 (UTC)
訳文の意味合いが原文からややズレているように感じます。原文(英文)は、読みようによっては Nekosuki600 さんが指摘したような「誤解」もあり得る書き方だと思いますが、現状の和訳(上で Nekosuki600 さんが引用)は完全に「誤解」した書き方になっていますよね。原文を読んで誤解したお方が和訳くださったのでしょうか、あるいは、意訳し過ぎたせいで誤解の側に意味合いが傾いてしまったのでしょうか。
m:CheckUser policy の原文 "It is allowed to check an editor's IPs upon his specific request, when this user wants to publicly prove his innocence." を逐語的に訳せば 「ある編集者のIPアドレスをチェックすることができる / 本人の具体的な(明確な)依頼に基づいて / その利用者が自分の無実をみんなに証明したい場合」 でしょうか。無実の証明に役立つ可能性を示唆してはいますが、現状の和訳と異なり、チェックユーザ結果(だけ)で無実を証明するとまでは言っていません(笑)。そこで、
Kanjy 改訳案 1 「自分の無実を証明したい利用者がいて、自分のIPアドレスをチェックするよう依頼した場合、依頼通りチェックすることができます。」
でいかがでしょうか。少しはマシでしょうか。もちろん m:CheckUser Policy/Ja にも同時に反映する必要がありますが。
全言語全プロジェクトに共通の方針を曲げずに、日本語版に注釈を付けるというのは、やや矛盾した要求です。落とし所としては、訳注の表現を「日本語版ウィキペディアコミュニティ内で、チェックユーザ結果だけでは別人証明にならないのではないか、という疑問が提示されています」ぐらいに抑えて、具体的な問題提起へのリンク先を示すぐらいならセーフでしょうか。 --Kanjy 2006年11月7日 (火) 10:40 (UTC)
この件、上記改訳案を m:Talk:CheckUser_Policy/Ja で、原文修正を m:Talk:CheckUser_policy で提案中です。各々、修正が実現したらこちらにも反映しましょう。 --Kanjy 2006年11月26日 (日) 03:50 (UTC)
改訳案を m:CheckUser_Policy/Ja#ツールの使用 に反映し、こちらの方針本文にも反映しました。 --Kanjy 2006年12月1日 (金) 11:56 (UTC)

[編集] 結果の公開基準

IPユーザーとアカウントユーザーの同一性を確認するために、アカウントユーザーのチェックユーザーを行なった場合の結果の公開に関する疑問が、Wikipedia:投稿ブロック依頼/貴亮で提起されています。つまり、チェックユーザーの結果、アカウントユーザーとIPユーザーの「ISPが同一である」ことを公開することは問題ありません。しかし、IPユーザーのIPアドレスと同一である場合に、それを公開すると、アカウントユーザーの(生の)IPアドレスを公開することになるために、Wikipedia:CheckUserの方針#情報の公開基準に抵触するのではないかという指摘です。この点について私見になりますが、チェックユーザーを行なった管理者が情報を公開する際、次のように述べればよいと考えます。

  1. 通常は、「ISPが同一である」ことを公開する。
  2. 特にISPが同一であること以上にコミュニティに説明する必要がある場合、「IPユーザーとアカウントユーザーの同一性が強く推認できる」ことを公開する。

そもそも、アカウントユーザーの間(例えばソックパペットが疑われるアカウントユーザーAとBの間)でのチェックユーザーの場合に、「AとBが同一ISPの同一IPアドレスを使用していた」と公開しても何の問題もないにもかかわらず(もちろん、それでも100%両者が同一人と言えるわけではないこともご承知の通り)、AがIPユーザーとしても投稿した場合にはそれが公開できないとするのは、荒らしの誘発を招くだけで何の益もないと考えます。本来は、IPユーザーが生IPで投稿していた(つまりIPアドレスの公開に自ら同意している)以上、「アカウントユーザーのIPアドレスは、IPユーザーと同一であった」と公開しても問題ないように思いますが、少し控えめに2の表現にとどめると疑義が生じないだろうと考えます。もっとも、私自身がmeta又は財団レベルでの統一解釈などがあるかどうかを知らないので、あくまで私見として述べておくにとどめます。--Anonymous000 2006年11月9日 (木) 17:11 (UTC)

上記リンクから来ました。ご意見ありがとうございます。上記ご提案に同意です。しかしながら1点だけ。IPアドレスそのものの公開にはやはり多少の危険をはらむように感じます。ウィキペディア内での合意が得られたからといってもそれはあくまでもローカルなものに過ぎないため、何らの法的根拠にもなりえません。IPアドレス自体が公開されたものであるとはいえ、当該アカウントが自ら同一人物である事を宣言していない以上、依然としてそれら2者が結び付けられることを望んでいないことが容易に推測できます。ゆえにプライバシーの侵害として訴えられる可能性が残ります。チェックユーザーを根拠としたブロック可否判定の運用上は、上記2番が必要十分であろうと考えます。すなわち、IPアドレスが可変である可能性もあることを考え合わせ、チェックユーザーの結果報告の特定精度をあげるよりも、同一人物であるか否かの判断基準を若干緩めていただく、ということでカバーできると思います。2につきましては「強く推認できる」根拠としてISPの所在地域が同一であるという点を挙げることが可能でしょう(実際の所在地そのものは公開しないとしても)。--Calvero 2006年11月9日 (木) 21:59 (UTC)
コメントありがとうございます。「強く推認できる根拠」として(それが可能な場合に)「同一所在地であることを挙げる」という方法につきましては、非常に実用的であり全面的に賛成いたします。法的リスクにつきましては、その検討及び軽減策を#IPアドレスの公開に関する法的リスクの検討と軽減策として節を分けてまとめてみました。長文ですが、よろしければご参照下さい。--Anonymous000 2006年11月11日 (土) 07:20 (UTC)


[編集] IPアドレスの公開に関する法的リスクの検討と軽減策

私見レベルですが日本法の民事上の法解釈に基いて少し検討してみます。


  • 不法行為に関する検討
  1. 公開することが不法行為としての違法性の対象となりうる「プライバシー」を、(1)特定の個人を容易に識別できる情報、及び、(2)その特定個人の私生活上の事柄であって通常人が他人に知られたくない情報、と広めに定義します(後者のみという見解もありますが、リスクの検討が目的のため、広めに捉えます)。
    IPアドレスは発信元を示す符号にすぎず、そこから分かることはwhoisによって知りうる情報(例えばプロバイダと場合によって地域、接続元の機関)だけです。whoisを用いることを「容易」といえるかですら争う余地があり、それによって知り得る情報も特定の個人を容易に識別できる情報とはいえないので、(1)の意味でのプライバシーとはいえません。
    IPアドレスが「私生活上の事柄」とはとてもいえませんし、「通常人が他人に知られたくない情報」とみることも相当困難なので、(2)の意味でのプライバシーともいえません。
  2. IPアドレス#IPアドレスと個人情報では、これを個人情報として公開・流出を懸念する意見に関して、その見解に対する否定的な見方にやや偏った見方が掲載されていますが、概ね妥当(それが通常の考え方)だと考えます。
  3. そもそも、ウィキペディア(財団レベル)の規約変更により、アカウントユーザーのIPアドレスの公開をするかどうかは、ウィキペディアが自由に決められる事項です。
  4. 以上より、プライバシーを広めに定義しても、IPアドレスの公開は不法行為にはあたらないと考えます。


  • 契約責任に関する検討
  1. 契約責任とは、ウィキペディア(日本語版、および/または、財団)と利用者との間で一種の契約関係(=「約束」)があると見たときの法的な責任です(この点も色々見解が分かれると思いますが、規約等のとらえ方としてもっとも自然な解釈だと私は思います。)
  2. ここで問題となるのは、財団のプライバシー・ポリシーと、それに基づくメタのm:CheckUser_Policy/Jaと、ローカルのWikipedia:CheckUserの方針の3文書です。これらの文書の中で、利用者に対してウィキペディアが「公開しない」と約束しているものを公開すると、約束違反として契約責任が発生する場合があります。これらの約束は、財団レベルのofficialな英文で行なわれている約束ですが、翻訳の修正や、日本語版における規約の解釈、手続決定のレベルであれば、原英文に反しない限り、日本語版が独自に決めておくことができます。なお、日本の裁判所は、外国語の文書の提出には翻訳をつけることを求めますので、翻訳された日本語と日本語版での解釈が基本的には「約束」の内容になるだろうと思います(公式文書として公開されている翻訳について、裁判段階で「訳が違いました」とかいうのはなかなか通る主張ではないと思います)。
  3. 以上を前提として考えます。アカウントユーザーのIPアドレスを、原則としては公開しないことを、ウィキペディア(財団・日本語版)は利用者に対して約束しています。
  4. しかし、例外的に公開する場合の条件が、Wikipedia: CheckUserの方針#情報の公開Wikipedia: CheckUserの方針#プライバシーに関する方針とCheckuser権限の関係であり、日本語版での手続に関する特則がWikipedia: CheckUserの方針#日本語版でのCheckUser使用規定で定められています。
  5. 公開する場合の基準については、原文の英語に反しない限りにおいて、できるだけ広く解釈して、それを公式に示しておくことが法的リスク軽減の観点からも望まれます。なぜなら、そのような広い解釈を公にしておくことで、その解釈がそれなりの合理性を持つ限り「約束」の内容となり、いざというときの(つまり裁判所が判断する場合の)基準になるからです。公開基準が広いということは、公開してもそれが「約束の範囲」であると裁判所が判断する可能性を高めます。
    これに対して、例えば本来の英文の意味以上に日本語版独自に狭い解釈をしてそれを公にしておくということは、いざというときの基準としてそれが用いられる結果、約束をはみ出た公開とみられてしまう可能性が高くなって法的リスクが上がるのみならず、狭い解釈によって必要なCUを行なうことすら萎縮する効果がうまれて、荒らしを助長する要因ともなりかねません。
  6. 従って、チェックユーザーの方針等については、日本語版ウィキペディアとして、原英文に反しない限り、できるだけ広く取れる翻訳を行ない、かつ、解釈基準を公に示しておくことが望まれます。
  7. このような万全な対策を行なうことが、契約責任レベルの法的リスクを軽減することにつながります。

なお、「訴えられる可能性」という意味での法的リスクの軽減は相手次第の問題なのである意味どうしようもない(あえていえば、相手が荒らしであってもその感情面にも配慮して冷静に振る舞うとか、コミュニティで無期限ブロック(なり追放なり)を決定する場合にもできるだけ相手にも反論等をさせてフェアに扱うことなどによって、感情的摩擦を避けることが、「訴えられない」可能性を高めるのに役立つだろうと考えます)のに対して、「訴えられてもなるべく負けない」という意味での法的リスクの軽減は、事前に注意深く規約整備を行なうことで、相当程度軽減されるだろうと考えています。

  • 少し例を挙げます。

m: CheckUser_Policy#Information releaseより引用

  • Generally, do not reveal IPs. Only give information such as same network/not same network or similar. If detailed information is provided, make sure the person you are giving it to is a trusted person and will not reveal it himself.

の訳(Wikipedia:CheckUserの方針#情報の公開=m:CheckUser Policy/Ja##情報の公開)は

  • 一般的に、IPアドレスを開示してはなりません。単にあるネットワークに所属しているか、またはしていないかだけを開示すべきです。もしも詳細な情報を開示する場合は、その人が信頼できること、開示した情報を他に漏らさないことを確実にしてください。

とされています。しかしこの翻訳では、「絶対に開示してはならない」ようにも読めますよね。これを、

  • 全ての事例で一律にIPアドレスを公開するようなことをしてはなりません。公開が必要な場合、原則としては、接続元が同じネットワークであるかどうかだけを公開します。しかし、例外的に、合理的な必要性がある場合には、それ以上の情報の公開を決して行なってはならないわけではありません。また、ウィキメールに登録されたメールアドレスなどウィキペディアが所持している詳細な個人情報などを含めて全て開示する場合には、守秘義務を負った信頼できる相手に限って行なってください。

と翻訳すれば、(私の英語力で間違いなければ)原文に反しない範囲で「広く解釈」したことになります。このような作業が「法的リスクの軽減」につながると私は考えています。--Anonymous000 2006年11月11日 (土) 07:20 (UTC)・項目追加(規約変更で本来IPアドレスの公開は可能)、文案微修正Anonymous000 2006年11月11日 (土) 10:12 (UTC)

詳細にわたる検討感謝します。IPアドレス≠個人情報の関係についておおむね理解・同意し、上記文例変更案にも基本的に賛成ですが、少し疑問に思った点を。
  1. メールアドレスへの言及がありますが、これは公開する必要のある情報でしょうか? ウィキペディアが持つ情報として例示してあるということでしょうか。
  2. 前の文章からもあるのですが、「守秘義務を負った信頼できる相手」というのは外部機関のことを指しているのでしょうか? もしくはCU結果を元にプロバイダへ通報を行う際、CU係から通報者に伝達する場合を想定しているのでしょうか。
  3. .ad.jp や .go.jp ドメインなどでは、そのネットワーク管理者、あるいは関係者にはIPアドレスから個人が特定できてしまう場合も多い(少なくとも部屋レベルで分かる)と思うのですが、これはそのネットワーク管理者は守秘義務を負うものであるから大丈夫、でしょうか。
初歩的な質問で申し訳ないです。--Calvero 2006年11月11日 (土) 08:19 (UTC)
早速のコメントありがとうございます。まとめた甲斐があります(^^)。以下順番にご回答します。
  1. "detailed information"の意訳として例示してみました。何か他にもよい例があれば、是非お知らせ下さい。
  2. この場合の「守秘義務を負った信頼できる相手」としては、今のところは、(財団ではなく)ウィキペディア日本語版やその管理者・(事実上の)代表者などが訴えられるようなもしもの場合にその代理人となる弁護士などを想定しており、通常公開することはないと思います。今後の実際の必要に応じて検討することになると思います。
  3. この点を厳密に検討するためには、whoisに登録する手続などを知る必要があります(つまり独自ドメインを取るときに、どのような内容を承諾しているのかを知る必要があり、私はこの点は余り知識がありません)。おそらく所属先が独自ドメインを取得する際に、whoisへの登録について承諾しており、そこに所属する個人が所属先のネットワーク環境を利用するということは、所属先とその個人との契約関係によって規律される「約束」によって決まることになると思います。
部屋レベルで所属が分かるような場合であれば、ウィキペディア日本語版としてはなおさら所属先の対処を求めやすくなるわけで(go.jpドメインなどの場合には、勤務時間中にウィキペディアへ投稿すること自体が、国家公務員法上の職務専念義務違反にすらなりうる)、その生IPを公開するかどうかはともかく、コミュニティでCUの合意が取れている場合に所属先を公開することは、何ら問題ないというのが私の見解です。(CUの合意が形成されるようなことをしておいて、IPアドレスから分かる投稿元の場所が「プライバシー」だといって「いちゃもん」をつけるのは、そもそも筋が違う話だと思いませんか?)--Anonymous000 2006年11月11日 (土) 10:12 (UTC)・少し修正--Anonymous000 2006年11月11日 (土) 10:16 (UTC)
お答えありがとうございます。どうも「公開」という語から受ける印象によって誤解していましたようで、生IPアドレスをウィキペディアのコミュニティ内に公開するという事が無いのであれば、プライバシー問題に関してそれほど神経質になる必要は無い、すなわち、上記文案のような配慮をすれば問題ない、ということを理解しました。3の件についても同様であります。IPアドレスの開示を求められるような状況であれば、全く問題ないと考えます。(確かに筋は全然とおらない話なのですが、犯罪者というものは自己中心的で非常識で、会話が成り立たないような人も多いんじゃないかと思ったもので)--Calvero 2006年11月11日 (土) 11:05 (UTC)
ご理解ありがとうございます。ただ、重要なのは「合理的な必要性」を検討することなしに、いきなり、大手ISPや国を除く所属先を公開することは避ける必要があることです。なお私見では、大手ISPや国が許されるのであれば、地域(例えば「船橋」)の公開は常に許されると考えています(翻訳レベルでの修正か、または解釈指針(FAQなど)を別途作ることで明文化してしまってもいいのかもしれません。財団文書とメタの規約の修正手続を私は知らないのですが、できればそちらが新たにFAQを作るよりも面倒が少なく確実ではあります。。)。最後の点については同感ですが、だからこそ彼らは「表」には出られないのです(^^)--Anonymous000 2006年11月11日 (土) 11:27 (UTC)・微修正、インデント変更2006年11月11日 (土) 11:29 (UTC)
(少し戻します)ついでに私見を広げるとすれば、生IPの公開自体も、「合理的な必要性」がある限りにおいては認められると私は考えています。例えば、アカウントを取得したソックパペットによる頻回の荒らしのために広域ブロックをする必要があり、その範囲(レンジ)を決定するためにコミュニティでの議論が必要なような場合には、そのために実際に投稿されたIPアドレスをコミュニティが知ることは不可欠であり、「合理的な必要性」の例示として明文化してしまっても良いと思っています。--Anonymous000 2006年11月11日 (土) 11:27 (UTC)

Anonymous000さん、こんにちは。こちらの方で深入りするつもりはないのですが、一つ気になったことがあるので指摘させていただいて宜しいでしょうか?なお以下の私の投稿は一般論であって法的アドバイスではないことをまず明記したいと思います。ですから、法的な正確性を確約するものではありません。法的アドバイスが必要な時は当該国の法曹資格者に直接お尋ね下さい。

Anonymous000さんは2006年11月11日 (土) 07:20 (UTC)にこう書かれました。
これらの約束は、財団レベルのofficialな英文で行なわれている約束ですが、翻訳の修正や、日本語版における規約の解釈、手続決定のレベルであれば、日本語版が独自に決めておくことができます。

これは私の解釈とちょっとズレがあります。ウィキメディア財団はあくまで米国の非課税非利益団体です。日本で法人格を持った地方支部が出来ない限り、ここ日本語版はただ単に米国の非利益団体の活動を日本語で行っているに過ぎません。もちろん日本語で活動出来る人間の数が圧倒的に日本に多いのと、物理的に日本から投稿しているのなら当然日本の法律を遵守する必要があります。これはウィキメディア財団と日本在住編集者の問題ではなく、日本在住編集者と日本での社会的法律的責任の問題と考えます。また米国法人として遵守しなくてはならない米国法(州法と連邦法)やその他の規定を利用者(その人の在住国がどこであれ、地方支部がないプロジェクト参加者)がプロジェクト内で違反した時、その行為を容認しない法人として責任がウィキメディア財団にはあります。
ですから、日本から投稿している日本語版編集者はあくまでも日本の法律を睨みつつも米国のウィキメディア財団の法人としての社会的法律的責任に相反する行動を取るべきではないと思います。極端な例ですが、例えば米国在住の米国市民が日本語堪能で米国から日本語版に投稿しているうちに何か法的問題に発展したとします。この方に日本の法律や日本語版独自の解釈が摘要されるでしょうか?
財団レベルで決められている規定は、私はあまり一プロジェクトで勝手に解釈(ローカリゼーション)すべきではないと思います。日本語版として解釈すべき部分があるとすれば、例えば日本の法律が米国の法律より規制が厳しい部分がありその法律に基づいて設置された規定がある時だと思います。これは、例えば財団の規定で大丈夫としておきながら、日本では違法行為になってしまう場合、意図的ではないにせよ法人として日本在住編集者に日本での違法行為を誘導、認可、黙認しているとも取られかねないからです。
あと日本語訳の不備ですが、財団のページはごく少数の方しかアクセス出来ないので、メタのほうに翻訳をアップデートするよう要請しておきました。米国法人として法的拘束力のある英語原文に対する翻訳修正は一プロジェクトですべき問題ではないと思います。上記のような日本在住参加者だけにかかわるローカリゼーションが必要だったら別ですが。それでもある程度メタの方で法曹資格者のアドバイスを仰いだ方がいいと思います。宜しかったらメタでの翻訳修正作業に参加しませんか?この呼びかけはAnonymous000さんだけでなく、ここに参加されている英語読解能力のある方全員へのお願いです。「英→日」翻訳能力と英語でのライティングスキルは別物ですが、日本語訳の協議は日本語で行われています。英語で表現するのは苦手でも、「英→日」翻訳は大丈夫な方が多いと思われますので。以上お知らせまで。
ところで日本語版のサーバーはどこにあるのでしょうか?新聞記事によると韓国となっていますが、米国ではないのでしょうか?なんでこんなこと聞くかといいますと、サーバーが設置されている場所が日本と米国以外の場合、その国で違法行為となるようなことはすべきでないと考えるからです。--Californiacondor 2006年11月14日 (火) 14:55 (UTC) 【リンク修正とさらなる説明追加--Californiacondor 2006年11月14日 (火) 15:08 (UTC)】 【説明追加-度々修正すみません。ただ法的問題が絡んでいるので慎重にしたいので。--Californiacondor 2006年11月14日 (火) 15:29 (UTC)】

こんにちは。色々なところでお世話になり、またコメントをいただきありがとうございます。ちょっと何点か質問とコメントです。なお被引用部につきまして下線部が抜けておりました。ご指摘ありがとうございます。できれば引用部の方も修正をお願いできればと思います。
  1. 冒頭で限定しておりますように私のコメントは「日本法の民事上の法解釈」、つまり、日本の裁判所がどのような判断を下すことが予想されるか、という日本POVな投稿です。ですので、ご指摘の通り、「日本在住編集者と日本での社会的法律的責任の問題」であり、日本在住ではない(と利用者ページからはうかがえる)Californiacondorさまを念頭に置いては作っていませんので、もしお気に障られたらごめんなさい。もっとも、IPユーザーのプロバイダ等から推測するに、殆どの日本語版ウィキペディアの利用者には当てはまるコメントだろうと思っています。海外在住者についてのコメントは差し控えます(少なくとも私が海外の法律や裁判例まで調べて解釈を国際私法のレベルにまで広げるつもりはありません)。
  2. (下線部加筆に関連して)私はあくまで「原英文の範囲内」での解釈の話をしておりますが、Californiacondorさまのコメントで修正されるところはありますか?
  3. 「ある程度メタの方で法曹資格者のアドバイスを仰いだ方がいい」というのは、そのような慣習があるなり人材がいるなり、ということをCaliforniacondorさまがごぞんじでおっしゃっていらっしゃるんですよね?
  4. サーバーは最近韓国に移ったという告知があったように記憶しています。ただ、「極端な例ですが、例えば米国在住の米国市民が日本語堪能で米国から日本語版に投稿しているうちに何か法的問題に発展したとします。」、「例えば財団の規定で大丈夫としておきながら、日本では違法行為になってしまう場合」、「例えば日本の法律が米国の法律より規制が厳しい部分がありその法律に基づいて設置された規定がある時」、「サーバーが設置されている...国(韓国)で違法行為となるようなこと」というような抽象的な例をたくさん出されていますが、私には意味がよく分かりませんでした。Californiacondorさまが具体的にどのような行為(例えばIPの開示)が、どの国(例えば韓国、アメリカのどこの州法、連邦法、その他もろもろ)のどの法律等に違反するかということをご存じであるのであれば、もう少し具体的に教えてください。もし外国法に明らかに違反するというWikipedia:信頼できる情報源のある事実があるのであれば、安全を取って(国際私法全体に手を出すのはボランティアの範囲を超えることだと私は考えています)提案全体を撤回する予定です。しかし、そのような根拠が特にない「危惧感」のようなものであれば、申し訳ありませんが、この話題について私は日本POVを脱出するつもりはありません(議論の前提と考えています)。
以上何点か、Californiacondorさまのコメントに関しまして質問等いたします。--Anonymous000 2006年11月15日 (水) 16:45 (UTC)
議論を読んでいないし参加の意図もありませんが一点だけ。サーバーは最近韓国から米国に移ったはずです。Wikipedia:過去ログ/井戸端 (告知)/2006年9月tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月17日 (金) 08:06 (UTC)
メタの方に来ていただければ簡単にお分かりになると思いますが、法曹資格者を含むLegal departmentがあります。Brad Patrick氏に至っては財団の顧問弁護士を勤めていらしゃいます。後の方々(法曹資格者を含む)はボランティアと理解しております。
法的解釈に関してはあまり踏み入ったことをここで論議しますとフロリダ州法に抵触する可能性がありますので、そういったことを含めて日本の法律との関係など伺ってみたらどうでしょうか?もちろんAnonymous000さんご自身が法曹資格者なら別ですが。そうなら、そうで、Brad Patrick氏に本名を明かし、法曹資格をお持ちのことを証明し、その上でLegal departmentと頻繁に連絡を取りながら議論をお進め下さい。守秘義務がありますのでBrad Patrick氏は知りえた情報を勝手に他の人に明かしたり出来ないのでネット上のAnonymous000さまの匿名性の保持は確保されることでしょう。
tanuki_Zさま、情報ありがとうございます。メタのほうにリストされているサーバー所在地にも韓国と載っていなかったので、ちょっと疑問に思っていました。なんとなく謎が解けました。--Californiacondor 2006年11月17日 (金) 13:34 (UTC)
tanuki_Zさま、私の記憶違いに関するご訂正をいただきありがとうございました。Californiacondorさま、メタでの事情に疎い(どころか、日本語版ローカルですらまだ知らないエリアがたくさんある)私に、メタのページ等を教えていただきましたことには感謝いたします。ただ、その後のコメントは、はなはだ疑問なのですが。。特にコメントの前提となる「法的解釈に関してはあまり踏み入ったことをここで論議しますと、... フロリダ州法に抵触する可能性があります」とするコメントや「Brad Patrick氏に本名を明かし..云々」とするコメントは、「あまりにもあり得ないお話し」でここで議論することではない、と私は考えますので、Californiacondorさまの会話ノートに続きを書きます。
私としては、この場(Wikipedia:名前空間)でウィキペディア日本語版の法的リスクを減らすことも念頭に置いた上で、ウィキペディア日本語版の規約である「CheckUserの方針」の改定について議論することは全く正当なことであり、かつ、それ以外の議論を行うべきではないと考えます。私は「議論自体が法的問題を生じるおそれがある」というご主張に関する議論は、「この場で行うべきではない議論」であると考えます。誰がどのような法的解釈をされようがそれ自体はご自由でが、そのような法解釈に基づいて「議論をすること自体、法的問題を生じるおそれ」という旨をご主張されるのであれば、問題があると考えられる方が適切な場所に議論を移してください。(残念ながら、私はどこがよいか知りませんので、お伝えすることはできません)。もちろんこの規程(日本語版の特則も含め)を正式に改訂する場合には、 m:CheckUser Policy/Ja についても同時に合意を形成する必要があることは、十分認識しています(既に記載の通り)。このため、改訂の議論を行う場所がメタがよいかここがいいかについては、議論があるところと思います。(メタに移るほうがいいという意見がコミュニティに多いようであれば、そのようにしていただくとよろしいです。私としては、もうしばらくローカルでの議論には参加するつもりですが、ローカルで合意形成が図られてからメタへいくのでない限り、ローカルの目に触れにくいメタで議論を進めることには賛成ではありません。また、そもそもローカルで手一杯ですので、メタでの議論におつきあいすることは恐らくできないでしょう。なお移動される場合に、私のコメントも含めて全てメタに移動されることについては、予め承諾しておきます。)--Anonymous000 2006年11月19日 (日) 15:03 (UTC)・リンク修正--Anonymous000 2006年11月21日 (火) 14:31 (UTC)

[編集] 荒らし対処目的の即時 CU

捨てハン荒らしが進行しているときには CU 依頼を待たず至急に CU を実行頂き、プロバイダへの通報や広域ブロックのような対処を頂ければ有難いと思います。緊急時には実際にそのように運用してくださっているかもしれません(もしそうなら有難いです)。

さて、上記のような荒らし対処法は、全プロジェクト共通の CU 方針(英語の原文非公式な和訳)では許されていると思いますが、 WP 日本語版ローカルの CU 方針では想定されていないように読めなくもありません。

上記のような荒らし対処は、現状の WP 日本語版ローカルの CU 方針でも可能でしょうか。 それとも方針を改定すべきでしょうか。 あるいは WP 日本語版では CU 依頼を必須とすべきでしょうか。

明白な荒らしにはブロック依頼を経ず即時ブロックを可能とする方向であるのに対し CU 方針が取り残されているのかもしれません。 コミュニティに CU 結果を公開する場合は確かに取り消しもやり直しも効かないので強い合意が必須なのはわかりますが、上記のような荒らし対処はいちいちコミュニティに問うことなく迅速に対処頂きたいと思います。 いかがでしょうか。ごく当たり前のことをいちいち気にしているのかもしれませんが、念のため皆さまのご意見を伺いたく。 --Kanjy 2006年11月29日 (水) 13:14 (UTC)

Kanjy です。ご意見がないまま日数が経ちましたが、私自身の考えは「メタの共通方針と財団のプライバシーポリシーに反しない限りOK」です。それは、このローカル方針の位置付けから明らかだと思います。ただ、わかりにくい点であり揉める原因になりかねないので、明確化しておいた方が良いと考えております。

Wikipedia:CheckUserの方針#日本語版でのCheckUser使用規定 (2006-12-12T23:20:46 UTC) の冒頭にコミュニティの合意について書かれており、そのすぐ下に細目が書かれています。ところが、コミュニティの合意に基づくのは細目の 3, 4, 5 だけであり 1 と 2 は違いますので、ちょっと紛らわしいですね。わかりやすくする良い知恵はありませんか。

そして、細目の 2 と 3 の間に「CheckUser係が、明白な荒らし行為に対処するために必要と判断したとき。この場合、警察等への通報またはISP等への苦情を除き、得られた情報を開示する場合には、コミュニティの合意を必要とします。」のような新たな細目を明示的に追加した方がよいと考えます。いかがでしょうか。 --Kanjy 2006年12月19日 (火) 14:22 (UTC)

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