軽自動車税
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軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者に課される税金(地方税・普通税)である。
軽自動車税の対象となる軽自動車等とは次のものをいう。より正確には、道路運送車両法施行規則などを参照されたい。
- 原動機付自転車:一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車
- 軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の自動車
- 小型特殊自動車:一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト
- 二輪の軽自動車:一般的には総排気量125cc超250cc以下のバイク
- 二輪の小型自動車:一般的には総排気量250cc超のバイク