議院規則
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議院規則(ぎいんきそく)は、国会の各議院(衆議院・参議院)が、各々単独の議決により、会議その他の手続及び内部の規律に関して定める規則。この議院規則制定権は、日本国憲法58条2項に基づく、議院の自律権の一つ。
衆議院の議院規則を衆議院規則といい、参議院の議院規則を参議院規則という。議院規則は、天皇による公布の対象とはなっていないが、官報の彙報欄、現在の国会事項欄に掲載するのを慣例とする。
また、両議院の協同を必要とする手続きに関する規則については、共同の規則を定めることもできる。共同の規則の例としては、両院協議会規程(昭和22年7月22日官報)、常任委員会合同審査会規程(昭和22年7月22日官報)がある。
議院規則は、その所管事項に関する限り、議員以外の国務大臣、政府参考人、証人、参考人、傍聴人なども拘束する。
法律との効力関係(特に参議院規則との関係で問題となる。)については、法律が優先すると解されている。両議院及び国会に関する基本的な事項は、法律である国会法に定められているため、議院規則はその細則的な定めとされるものが多い。 ただし、憲法により、議院規則事項とされている事項に関しては、議院規則の専管事項とし、国会法は紳士協定に過ぎず、先例によって拘束されているにすぎないと解されている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 参議院規則(昭和22年6月28日議決、昭和22年8月8日官報) - 参議院のサイト