自己都合退職
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自己都合退職(じこつごうたいしょく)とは、労働契約解除が労働者からの申し出によるものを言う。また、定年退職を除くと、退職のほとんどが「自己都合退職」によるものであるから、会話や文脈上では単に「退職」と言うこともある。他の退職の形態には、定年退職、会社都合退職がある。
雇用保険(失業給付)の「自己都合退職」という区分において、次のような場合は自己都合退職でも正当な理由とみなされる場合があり、給付日数は同じでも「使用者に責任はないが再就職の準備をする時間的余裕がなく退職」ということで給付制限はつかない(正当な理由かどうかの判断は公共職業安定所長が行う)。
[編集] 自己都合退職の方法
自己都合退職は、民法上の労働契約の解除であり、その方法は文書、口頭、いずれも有効であり、いずれの方法も行われている。但し、離職の申し出の書証とするためには、退職届(退職願ともいう)を提出する。
労働慣習では、労働者からの一方的な労働契約解除を文書で申し出ることを「退職届」といい、完全自筆で文書を作成する場合と、会社に既定の様式が用意されている場合がある。これを提出すれば、労働法上14日後にで労働契約の解除となる。
また、双方が合意すれば、退職日を14日後以外に設定することも可能である。この場合は、労働契約解除日の合意解除を行ったことになる(これも契約の一種である)。