田畑勝手作禁止令
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田畑勝手作禁止令(たはたかってさくきんしれい)は、江戸時代に幕府が出した農民統制のための法令の一つ。作付禁止令とも呼ばれる。
江戸幕府は石高制を採用して米主体(農本主義)を経済政策の基本としていた。このため、寛永20年(1643年)にこの法令を出して米を作るべき田畑において木綿・煙草・菜種などの商品作物の栽培を禁止する法令を出したのである。
だが、諸藩ではこの法令は藩の経済・産業政策に対する幕府からの干渉と見なされて、全くの不評であった。また、17世紀も終わりになると各地で商品作物の生産が盛んになり、この法令を無視して商品作物を生産してその売却益で年貢米を購入して納入する者も出始めていた。また、各地で米の生産量が増えて米価が低迷してきた事から諸藩も商品作物の栽培を奨励して農家の収入を増加させて、ひいては納税先である藩の財政を安定させようとする所も増加した。
この情勢に幕府も享保20年(1735年)に「田方勝手作仕法」を発令して、年貢増徴を条件に商品作物栽培を黙認する政策に移行した(農家側からすれば、商品作物栽培の利益によって十分に増徴分を賄えるために一方的な損ともならなかった)。
とはいえ、この法令自体が最終的に廃止されるのは、幕府滅亡後の明治4年(1871年)のことであった。
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