無線従事者
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無線従事者(むせんじゅうじしゃ)とは、電波法に定める無線設備(無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備)の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。無線従事者の保有を証明して交付される公文書を無線従事者免許証という。
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[編集] 受験資格
制限なし。養成課程講習会では業務経歴などの条件が課される場合がある。
[編集] 取得方法
無線従事者免許を取得するには、無線従事者国家試験又は養成課程講習会の修了試験に合格した者が各地方の総合通信局(沖縄県の場合は沖縄総合通信事務所)へ申請することにより、終身有効の無線従事者免許証(通称・従免)が総務大臣又は総合通信局長(沖縄県の場合は沖縄総合通信事務所長)から交付される。
[編集] 資格の種別
分野 | 資格名 | 操作対象となる無線設備 |
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総合 | 第一級総合無線通信士 |
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第二級総合無線通信士 |
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第三級総合無線通信士 |
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海上 | 第一級海上無線通信士 | 船上保守が可能なGMDSS(Global Maritime Distress and Safety System、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)対応の船舶局、GMDSS対応の大規模海岸局等の無線設備。第四級アマチュア無線技士の操作範囲を含む。 |
第二級海上無線通信士 | 制限された範囲の船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局,GMDSS対応の中規模海岸局などの無線設備。第四級アマチュア無線技士の操作範囲を含む。 | |
第三級海上無線通信士 | 船上保守をしないGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の小規模海岸無線局の無線設備。アマチュア無線技士の操作範囲は含まない。 | |
第四級海上無線通信士 | 無線電話を使用する漁船の船舶局、漁業用海岸局などの無線設備。第四級アマチュア無線技士の操作範囲を含む。 | |
第一級海上特殊無線技士 | 船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局、商船が装備した国際VHF無線電話などの無線設備 | |
第二級海上特殊無線技士 | 漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局などの無線設備 | |
第三級海上特殊無線技士 | 沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの船舶局の無線電話などの無線設備 | |
レーダー級海上特殊無線技士 | 商船などが装備した大型レーダー、レーダーのみを備えた船舶、沿岸監視用レーダーなどの無線設備 | |
航空 | 航空無線通信士 | 航空運送事業(エアライン)用航空機に開設された航空機局や、この航空機と通信を行う航空局などの無線設備。第四級アマチュア無線技士の操作範囲を含む。現在は専従の“航空通信士”はいないので、操縦士、副操縦士に必須の資格。 |
航空特殊無線技士 | 航空運送事業用以外の航空機に開設された航空機局、この航空機と通信を行う航空局などの無線設備。アマチュアパイロットに必須の資格。 | |
陸上 | 第一級陸上無線技術士 | 無線設備の技術操作 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 |
第二級陸上無線技術士 | 次に掲げる無線設備の技術操作
第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 |
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第一級陸上特殊無線技士 | 多重無線設備を使用した固定局などの無線設備。試験の難易度から“第三級陸上無線技術士”と俗称されることもある。 | |
第二級陸上特殊無線技士 | 陸上移動系の無線局、VSAT(衛星通信用超小型地球局のうちハブ局)などの無線設備 | |
第三級陸上特殊無線技士 | タクシー無線の基地局などの無線設備 | |
国内電信級陸上特殊無線技士 | 国内通信を行う固定局などの無線設備の無線電信による通信操作。和文電信の能力が必要。主として陸上自衛隊・警察庁(情報通信局)で活用。元は国鉄などの業務用に使われていた。国内通信のモールス電信局であれば周波数・出力の制限無しに通信操作ができる変わった資格(アマチュア無線技士の操作範囲は含まない)。 | |
アマチュア | 第一級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の無線設備。現在、通常の手続きで認可されるのは空中線電力1000W以下 |
第二級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備 | |
第三級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数の電波を使用するもの | |
第四級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるもの(モールス符号による通信操作を除く。)
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- 一般に、『特殊無線技士』は『無線通信士』よりも下位の操作範囲に属する。また、『特殊無線技士』の資格では、アマチュア無線局の無線設備を操作できない。
- 『陸上無線技術士』『陸上特殊無線技士』、二級以下の『海上特殊無線技士』以外は国際的に通用する資格である。
[編集] 免許の交付権者
無線従事者の免許は総務大臣が付与する。ただし、海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士及びアマチュア無線技士の第四級と第三級については、所管する各地方の総合通信局長にその権限が委任されている。このうち第一級海上特殊無線技士も所轄総合通信局長が免許を付与しているが、英文による証明者は総務大臣を意味する“Minister for Internal Affairs and Communications”となっている。
[編集] 免許証の様式
- 現在では、海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士及びアマチュア無線技士の免許証は、紙片の両面に無色透明の薄板をラミネート処理で接着したもので、それ以外の資格は紙製の二つ折りの免許証(手帳型)となっている。ただし、第一級海上特殊無線技士は裏面が英訳となっているため、他のラミネート免許証の裏面に印刷されている「注意事項」が別紙(ラミネートなし)になっている。
- 正式表記については、級別のない航空無線通信士、航空特殊無線技士はそのまま表記、級別のあるものはすべて「第一級総合無線通信士」のように「第○級」は前置され、「○」の部分(数字)は表示環境が縦書きか横書きかにかかわらず算用数字でなく漢数字を用いる。
[編集] 備考
- 1958年(昭和33年)に法改正があるまでは、免許の有効期間は5年で更新制だった。この法改正により、有効期間が記載されている免許証であっても1958年11月5日現在有効なものは終身有効となった。
- 1983年までは全ての資格で二つ折り免許証だった為、この形式の免許証を保持するアマチュア無線家は長いキャリアを持つ者として同じ免許所持者の間で敬意の対象となることもある。