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法定果実(ほうていかじつ)とは、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物をいう(民法88条2項)。
法律上の概念の一つであって、天然果実の対概念である。
法定果実の収取権者には、善意の占有者(同法189条1項)、所有権者(同法206条)、地上権者(同法265条)、永小作権者(同法270条)、親権者(同法828条但書)などがある。
法定果実は、これを収取する権利の存続期間の日割をもって、権利者に分配される(同法89条2項)。
[編集] 法定果実の例