所有権
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所有権(しょゆうけん)とは、自己の欲するままに、物の使用・収益・処分を自由にすることのできる物権で財産権の中心をなす。(民法第206条、第207条)
[編集] 歴史
近代の所有権は、土地に対する複雑な封建的制約を廃止しようとして確立された。
1789年のフランス人権宣言が所有権を神聖不可侵としたように私有財産制の基礎をなす。
20世紀に入ると所有権は、 1919年のワイマール憲法が「所有権は義務を伴う」と述べるように、公共の福祉による制約を受けるものとされた。
所有権の行使は権利濫用の法理によって制約される消防など警察的な制限だけでなく、都市計画や環境保全の分野で行政法によって多くの制限が加えられている(日本国憲法第29条)。