母体保護法指定医師
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
母体保護法指定医師(ぼたいほごほうしていいし。以下「指定医師」という。)とは、母体保護法(昭和23年法律156号)第14条に基づき、都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会によって指定された医師のことである。
指定医師は、同法の規定により人工妊娠中絶手術を行うことができる(緊急避難的措置として行われる堕胎は指定医師でなくても実施できる)。
なお、指定医師の指定主体たる医師会が法的に何を指すのかは明確とはなっていないが、制度発足当初より日本医師会の実質的傘下団体たる都道府県の名を冠した医師会がその主体として本規定の権限を行使している。また、指定医師の指定基準等も法的には規定されていない状況となっている。
(※このことは、都道府県を管轄区域とする社団法人たる「○○医師会」という組織でさえあれば、それがたとえ日医の支配下にない組織であったとしても、母体保護法に基づく指定医師に係る権限を行使することが法的には認められる、という状況であることを示している。)
[編集] 外部リンク
カテゴリ: 医療 | 妊娠中絶 | 医学関連のスタブ項目