権限(けんげん)とは、その職に付された意思決定権を指す。権利は、人に対して賦与され、原則として効力は終身だが、権限は職を解かれれば消滅する。
例えば、市民は、現行犯でない限り逮捕は出来ないが、刑事訴訟法上の司法警察職員は、令状による逮捕や緊急逮捕を行う権限を有する。
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