現行犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
現行犯(げんこうはん)
目次 |
[編集] 現行犯人
現行犯人(げんこうはんにん)とは現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を言う。(刑事訴訟法212条1項)現行犯ということもある。
現行犯人を逮捕するには令状が不要であり、また司法警察職員、検察官、検察事務官でない者であっても逮捕することができる。(憲法33条・刑事訴訟法213条)但し私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちに区検察庁、地方検察庁の検察官か司法警察職員に引き渡さなければならない。(同214条)司法巡査が現行犯人を受け取った場合の措置につき刑事訴訟法215条。
[編集] 準現行犯
準現行犯とは、一定の条件に当てはまる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合をいう。現行犯人とみなされる(刑事訴訟法212条2項)。具体的には以下の事由に該当する者である。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。
[編集] 逮捕の必要性
刑事訴訟法216条、199条。