暴力行為等処罰ニ関スル法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | なし |
---|---|
法令番号 | 大正15年4月10日法律第60号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑事法 |
主な内容 | 刑法の特別法 |
関連法令 | 刑法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ)は、治安警察法第17条の削除に伴って1926年に制定された、団体または多衆による集団的な暴行、脅迫、器物損壊、面会強請、強談威迫などをとくに重く処罰する法律である。これまでに三度の改正が行われている。
[編集] 公布・施行・改正
公布:1926(大正15)年4月10日法律第60号 施行:1926(大正15)年4月30日 最終改正:2004(平成16)年12月8日法律第156号(施行:2005(平成17)年1月1日)
[編集] 条文
第1条(集団的暴行、脅迫、毀棄の加重類型)
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
第1条ノ2(銃砲刀剣類による加重傷害)
① 銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処ス
② 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
③ 前2項ノ罪ハ刑法第3条、第3条の2及第4条の2ノ例ニ従フ
第1条ノ3(常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄の加重類型)
常習トシテ刑法第204条、第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス
第2条(集団的、常習的な面会強請・強談威迫の罪)
① 財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的ヲ以テ第1条ノ方法ニ依リ面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ハ1年以下ノ懲役又ハ10万円以下ノ罰金ニ処ス
② 常習トシテ故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第3条(集団的犯罪等の請託)
① 第1条ノ方法ニ依リ刑法第199条、第204条、第208条、第222条、第223条、第234条、第260条又ハ第261条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ金品其ノ他ノ財産上ノ利益若ハ職務ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者ハ6月以下ノ懲役又ハ10万円以下ノ罰金ニ処ス
② 第1条ノ方法ニ依リ刑法第95条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ前項ノ行為ヲ為シタル者ハ6月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ100万円以下ノ罰金ニ処ス