廃刀令
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廃刀令(はいとうれい)とは、大日本帝国で明治9年(1876年)3月28日に発せられた大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止の太政官布告の略称。いわゆる帯刀禁止令のことである。
大礼服着用者、軍人、警察官以外の帯刀を禁じる内容。文明開化の風潮のもと、明治3年(1870年)には庶民の帯刀を禁止、明治5年(1872年)には散髪脱刀令を発する。1876年に徴兵の施行とともに強制力のある廃刀を行い、一分の士族は廃刀に対して反発し、士族反乱が起こる。
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