古都保存法
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古都保存法(ことほぞんほう、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)とは、古都(京都市、奈良市、鎌倉市と、その他政令で指定された市町村)の歴史的風土を保存し、次の世代へと繋げていく事を目的とした法律。歴史的風土地区の指定、地区内の開発規制、その土地の所有者への補償について規定する。
第一条では
- この法律は、わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もつて国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的とする。
としている。
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[編集] 歴史的風土保存区域での制限事項
歴史的風土保存区域で以下の行為を行う場合には府県知事(政令指定都市では市長、以下同様)への届け出が必要である。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
[編集] 歴史的風土特別保存地区での制限事項
歴史的風土保存区域の中心をなす地域は歴史的風土特別保存区域(特別保存地区)に指定され、以下の行為を行う場合には府県知事の許可が必要である。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外広告物の表示又は掲出
- 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの