医療行為
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医療行為(いりょうこうい)とは、人の傷病の治療又は予防のために、医学に基づいて行われる行為である。
- 医療行為が正当とされる条件としては、インフォームド・コンセントを取り、医学・歯学的妥当性があり、診療目的であることとされている(ただし、意識のない傷病者の場合など、必ずしも条件を満たすことができない場合があり得る)。
- 必ずしも、治療効果があることを前提としているわけではない。
- 医行為と医療行為の異同について、解釈上の争いがある。業務として医療行為を行うことが、医師法 ないし歯科医師法の規定[1]によって、 医師または歯科医師に限定される点については、医業の項を参照のこと。
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[編集] 医療行為の3条件
医師が行った行為が医療行為とみなされるためには以下の要件をみたさなければならない。
①治療を目的としていること
②承認された方法で行われていること
③患者本人の承諾があること
但し、上記条件をみたさない例外的医療行為というものが存在する。
[編集] 例外的医療行為
医療行為の3条件を満たさないにもかかわらず、医療行為と認められているものには以下のようなものがあげられる。
①輸血用血液の採血 ②実験的治療行為 ③先端医療 ④幼児、精神障害者、意識不明者など患者本人の承諾がとれないとき ⑤緊急時の医療
[編集] 参照
[編集] 関連項目
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