動員戡乱時期臨時条款
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動員戡乱時期臨時条款は、かつての中華民国憲法規定の一部。中国共産党の反乱(国共内戦)の勃発を受け、総動員体制を敷くため、1948年4月18日に国民大会で制定され、同5月10日に施行された。臨時処置とはいえ、1947年12月の憲法施行から僅か4ヶ月余りで、事実上の憲法改正を行ったことになる。そのため、憲法本文を修正せず、この臨時条款が制定された。
当初、この臨時条款の効力は2年間とされていた。しかし、中国国民党は国共内戦に敗北し、台湾に逃れた。その後も、臨時条項は台湾で施行され続け、1991年に廃止されるま5回の修正を重ねた。結果的に、臨時条款は、本来は一時的にしか許されない戒厳令という国家緊急権の長期的施行を可能とした。本来は五院の調整役である総統には、国防・治安などの権限が極度に集中し、総統による独裁政治を可能とした。また、令状なしでの逮捕が認められたため、深刻な人権侵害をもたらした。
また、中央の民意代表機関(国会)の選挙も凍結され、中国大陸で選出された議員(「万年議員」)が半世紀近くも居座り続けた。そのため、国民大会や立法院、監察院は「万年国会」と呼ばれた。国民党政府は人権や民主主義よりも、全中国の統治を前提した中華民国憲法本文の形式的な存続や、大陸で選出された議員の存在を重視し、これを「法統」と呼んだ。そして、民主化要求を「法統」を犯す「法理独立」だと決め付け、弾圧した。
しかし、実際には臨時条項こそが、中華民国憲法の理念である三民主義や五権体制による共和制政治を著しく破壊し、憲法改正の限界を超えた深刻な憲法廃棄をもたらしたというべきであろう。
一方、動員戡乱時期臨時条款が台湾の政治体制に与えた影響は、今日も残っている。一つは、憲法改正の方法が、修正条項方式が継続されていることである。もう一つは、総統が国家安全保障会議を通して、行政院と共に行政に関与し続けている(半大統領制)ことである。
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[編集] 1948年の臨時条款
臨時条款の条文には、号数が割り振られていない。しかし、以下では便宜上、号数をつけている。
なお、この臨時条款は(以下条文で決められた)1950年ではなく、1954年3月11日の第1期国民大会第2次会議で延長された。
- 総統による緊急命令や戒厳令は、行政院会議の決議を経て実施できるものとする。(立法院による事後承認を求める)憲法39条および43条が規定する手続きには制限されない。
- 上記の緊急処分について、立法院は憲法第57条第2項に基づき、変更や廃止を求めることができる。
- 動員戡乱期の終了は総統が宣言する。もしくは、立法院が総統に宣言を要請することができる。
- 第1期国民大会は、民国39年(19950年)12月25日以前に臨時開会し、関連する事項を議論する。臨時条款の終了が宣言されていなければ、国民大会臨時会議が、その延長もしくは廃止を決定しなければならない。
[編集] 1960年の改正
2月と3月に改正が行われたが、以下は3月のものである。
- 変わらず
- 変わらず
- 憲法47条の総統・副総統の再選制限(再選は1回のみ)を適用しない
- 国民大会の創制(イニシアティブ)と複決(承認)権について、第三次会議閉会後検討を行う。関連する事項についても、総統が国民体を臨時召集して決定する。
- 国民大会の臨時会議は、第3任総統が任期内の適当な時期に召集する。
- 動員戡乱期の終了は総統が宣言する。(立法院の要請については、削除)
- 臨時条款の修正、廃止は国民大会が決定する。
[編集] 1966年の改正
本改正により、初めて条文に号数が割り振られた。
- 変わらず
- 変わらず
- 変わらず
- 総統に動員戡乱機構の設置を認め、動員戡乱の方針と戦地政務の処理を授権する。
- 総統は必要に応じて中央政府や選挙で選出される公職の調整を行うことができる。
「自由地区」あるいは「光復地区」(台湾)での公職の増員や補欠選挙を行うため、弁法を制定できる。 - 国民大会による憲法修正および立法院による改憲案の承認に必要な(中国全土)全国の半数の県市での同意を不要とする。
- 総統は必要なときに国民大会を召集する
- 国民大会の閉会中は、研究機構を設置して憲政問題を検討する。
- 旧6条
- 旧7条
[編集] 1972年の改正
- 変わらず
- 変わらず
- 変わらず
- 変わらず
- 一部民意代表の増員・補欠選挙に関する規定
- 旧5条
- 旧6条
- 旧7条
- 旧8条
- 旧9条
- 旧10条
- 旧11条
[編集] 臨時条項廃止の経緯(1990年~1991年)
1987年に就任した李登輝総統は、1989年1月に第一期民意代表つまり中国大陸で選ばれた万年議員に対して、高額の年金と引き換え引退を促す条例を可決させた。同7月には臨時条款の改正も決定された。しかし、国民党保守派の一部は1990年2月に、むしろ国民大会の権限を拡大する提案を行った。この改革派と保守派の対立を国民党の「二月政争」を呼ぶ。李登輝総統は同3月21日、政敵である林洋港・蒋緯國を下し、国民大会において総統に再任された。ただし、李登輝の副総統である李元簇も軍歴を持つ保守派に属していたため、当時の李登輝はまだ民衆の信頼を得られていなかった
一方、保守派の動きや国民大会での出席手当ての4倍増などを求める万年議員に対して、同3月、台北を中心に学生運動が広がる(「三月学運」)。国民大会の解散、臨時条款の廃止と国是会議の開催などを要求した。3月21日国民大会での総統に再選された李登輝は、学生運動の代表を総統府に招きいれ、国是会議の開催を約束し、臨時条款の廃止や国民大会の扱いはそこで議論すべきだと主張した。これを受け、学生運動は翌日に集会を解散した。その後、1991年の臨時条項廃止と民主化に向けた憲法改正に向けた動きが始まった。