公事方御定書
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公事方御定書(くじがたおさだめがき)は、江戸幕府8代将軍・徳川吉宗の下で作成され、1742年(寛保2年)に完成した法典。上巻、下巻の2巻。幕府の法律、特に犯罪と裁判。原則は江戸町奉行のみが閲覧を許される秘法(罰則あり)だが、極秘裏に諸藩もその内容を把握して自藩の法令制定の参照とした。その為、本来幕府領内でのみ効力を有する法であるが、ある種、日本国内統一法のようなものでもあった。
だが、次第に「祖法」化してしまい、田畑永代売買禁止令のように御定書制定の翌年には実質上廃止された法令が、御定書に載せられているがために有効な法律とされて1871年まで存続するなどの弊害もあった。
- 20条:関所を通らずに山を越えたものは、その場で磔に処する。案内人も同様。
- 離縁と離別状(離縁状)に関する規定
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