雲助
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
雲助(くもすけ)とは、江戸時代に、宿場や街道において荷物運搬や川渡し、駕篭かきに携わった人足の事。蜘蛛助と書く事もある。本来人足業は農家の助郷役として行なわれていたが、代銭納が増えた事で人足が不足となった。そのため江戸幕府は、1686年(貞享3年)年に出所の知れた浮浪人に限って人足とする事を許可している。これらは宿場人足と呼ばれ、親方の下、ある程度の統制を受けたが、そこに混じって出所の知れないモグリの宿場人足が横行した。これらモグリの人足の中にはたかり、ぼったくりなどを行なうたちの悪い無頼の者も多かった事から、それらを雲助と別称したが、次第に宿場人足・駕篭かきと混同されて使用された。この混同によりいわれのない侮辱を与える言葉として忌避されている。現代では、タクシーなどの運転手を嘲る時の軽蔑語としても使われる事がある。
[編集] 由来、言葉
雲助という言語の由来は定かではないが、一説によると、人足たちが定住せずに「雲」の様に周辺をさまようからだとも言われている。又、(モグリのため)宿場の外れの街道沿いで客を待ち構える様子が、蜘蛛が網をはっているようであるからという説もある。
「足下を見る」という言葉は、弱って頼らざるを得ない人に高額の金品を要求することを指すが、これはたちの悪い雲助が客の草履を見て、擦り切れている(=もう歩けない)場合に高い金額をふっかけたという事に由来する。
派生語として「雲助根性」という言葉があるが、これは他人の足下を見るような行為、考え方を指す。
[編集] 横山やすし「雲助」事件
1977年、関西お笑い界で人気者であった横山やすしが、乗車したタクシー運転手に対し「お前ら、今でこそ運転手と呼ばれとるが、昔で言えば駕籠かき雲助やないか。」と言い、運転手から侮辱罪で訴えられた。刑事事件としては、大阪地検で不起訴になったが、後の民事訴訟で大阪高裁は、10万円の慰謝料支払いを命じた。
[編集] 京都地裁「雲助」表現問題
1999年10月に、強盗殺人をはたらいたタクシー運転手に対して京都地裁が出した判決文の中に、「一般論でいえばタクシー乗務員の中には雲助(蜘蛛助)まがいの者や賭事等で借財を抱えた者がまま見受けられること(顕著な事実と言ってよいかと思われる。)」(京都地判平11.10.18.同地裁平成11年ワ第602号損害賠償請求事件)と記述された。これに対し、京都旅客自動車協会や民主党などが抗議文を出し、東京のタクシー運転手が名誉毀損で国を訴えた。京都地裁の所長は、この判決文を書いた裁判官に対し注 意処分をおこなった。