日本国憲法第9条
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日本国憲法 第9条は、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を具体的に規定する条文であり、この条文だけで憲法の第2章を構成する。この条文は「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの要素から構成される。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。
目次 |
[編集] 条文
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
[編集] 英文
- Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
- In order to accomplish the aim of the proceeding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
[編集] GHQ草案
Chapter II Renunciation of War
- Article VIII War as a sovereign right of the nation is abolished.The threat or use of force is forever renounced as a means for settling disputes with any other nation.
No army,navy,air force,or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.
[編集] 第9条の解釈上の問題
憲法9条の規定については、その趣旨、「戦争」の定義、「国際紛争を解決する手段としては」および「前項の目的を達するため」という留保の意味、「戦力」の定義、「交戦権」の定義などについて議論がある。この部分については、日本国憲法#平和主義(戦争放棄)も参照のこと。
[編集] 第9条の趣旨
憲法9条全体の解釈としては、
- 自衛権を含め一切の戦争行為及び戦力を否認しているとする説
- 自衛権は否定していないが戦争行為は否認しており、そのための戦力も認められないとする説
- 自衛の範囲内ならば戦争も戦力も認められるとする説
- 個別的自衛権は認めるが、集団的自衛権は認めないとする説
の4説が主なものである。
[編集] 「戦争」の定義
「国権の発動たる戦争」とは、国家が宣戦布告によって開始する国際法上の戦争のことである。「武力による威嚇」とは、武力を行使する意図があることを示して他国を脅すことである。「武力の行使」とは、国際法上の戦争には至らない軍事衝突のことである。
[編集] 「国際紛争を解決する手段としては」という留保の意味
この第1項にある留保を受けて、憲法9条が否定するのは自衛戦争以外の戦争であるとする見解、制裁戦争および侵略戦争を禁じるものであるとする見解、およそ全ての戦争は国際紛争を解決する手段としてなされるのであるからこの条項はなんらの留保たり得ず全ての戦争を禁じているとする見解、英文9条第1項では保留になっていないので国内でしか通用しない留保だという意見、第2項に「前項の目的を達するため」という文言(芦田修正)があることで自衛のための最小限度の実力保持は認められるという意見、第1項の目的について解釈が分かれたとしても第2項で戦力の不保持を明記しているのだからあらゆる戦争が認められないという意見、自衛隊は自衛のための最小限度の実力としてはいいが国際貢献の名の下に海外に出ることはこの保留条項に明確に抵触するという意見、などがある。
[編集] 「戦力」の定義
自衛のための戦力は戦力に当たらないとする見解、「前項の目的」が留保でなく全面放棄だとする立場に立ちすべての兵器の所持を禁じているとする見解などがある。
自衛隊は憲法上非戦闘員であるため、万が一他国の軍隊と交戦状態に陥った場合戦時国際法が適用されないのではないか、という指摘がある。
[編集] 政府による第9条の解釈
憲法制定当初、政府は、憲法は一切の軍備を禁止し、自衛戦争をも放棄したものとしていた。しかし、朝鮮戦争に伴う日本再軍備とともに、憲法で禁止されたのは侵略戦争であって自衛戦争ではないとの立場をとるようになった。また、自衛隊は必要最小限度の「実力」であって、憲法で禁止された「戦力」には当たらないとした。国連で認められている集団的自衛権については、日本はこれを持ってはいるが行使してはならないとしている。しかし、この場合は98条2項との兼ね合いが問題となる。
- 自衛権の発動としての戦争も放棄(1946年、衆議院委員会における吉田首相の答弁)
- 「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定はしておりませぬが、第9条第2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります」
- 「いかなる形でも自衛権など認めない方がよい。そもそも近代の戦争は全て自衛の名の下に行なわれたのであり、自衛戦争などという概念そのものが有害」(要旨)
- 警察予備隊は軍隊ではない(1950年、参議院本会議における吉田首相の答弁)
- 「警察予備隊の目的はまったく治安維持にある。……したがってそれは軍隊ではない」
- 戦力に至らざる程度の実力の保持は違憲ではない(1952年、吉田内閣の政府統一見解)
- 「戦力とは、近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えるものをいう。戦力に至らざる程度の実力を保持し、これを直接侵略防衛の用に供することは違憲ではない」
- 自衛隊は違憲ではない(1954年、鳩山内閣の政府統一見解)
- 「第9条は……わが国が自衛権を持つことを認めている。自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない」
しかし、これらの答弁は結局論理矛盾であり、憲法上の自衛隊の地位の問題を解決することはできていないのが現実である。自衛隊の地位の問題をきちんとした形で解決しない限り、『違憲』という自衛隊への批判は消えることは無いであろう、という意見もある。
その後、1960年安保を頂点とする戦後民主主義運動が起こり、自民党政権は改憲に消極的になるとともに、解釈による自衛隊容認と日米安保を基本方針としながら、集団的自衛権の行使を違憲とする解釈や非核三原則などによって、戦力の保持・行使に対する一定の歯止めを置いた。
1990年代以降、自衛隊の海外派兵が行われるようになると、自衛隊の海外での活動と9条との関係が改めて現実的問題として問われはじめた。これまでのところ政府は、自衛隊による米軍等への後方支援活動は集団的自衛権の行使にあたらない、などという解釈を示している。
[編集] 最高裁判例
- 時間的適用範囲 昭和26年11月28日 最高裁判所大法廷判決 遡及効の否定
- 憲法9条の規定は将来に対する宣言であり、制定前の戦時中の収賄行為について戦時刑事特別法を適用するかの判断には関係しない。
(最高裁判例集にアップロードされているもの)
[編集] 関連条文
- 日本国憲法前文第1項、第2項、第3項
- 日本国憲法第98条
- 大日本帝国憲法第11条
- 大日本帝国憲法第12条
- 大日本帝国憲法第13条
[編集] 発案者をめぐる議論
このような条文を憲法に盛り込むことがいったい誰の発案であったのかが議論になることがある。 マッカーサーの自伝では時の首相、幣原喜重郎のたっての希望とされているが、いわゆる「人間宣言」で「平和主義」に徹すると述べていた昭和天皇の内々の希望だったという説も根強い。 また、米国の自治領であった頃のフィリピン憲法(1935年)に既に同様の条文があることから、米国主導に起案されたものであるとする見解もある。勿論、日米双方の構想として存在した可能性も否定は出来ない。
[編集] 自衛をめぐる議論
憲法の骨格となったマッカーサー草案にはあった「自衛のため(even for preserving its own security)としてさえ、戦争を放棄する」 という部分が、ケーディスの修正を受けての司令部案では削除されていることから、自衛のための措置が執られる可能性を否定していないと解することが可能である。
また、芦田均が、第2項の冒頭に「前項の目的を達するため」と挿入する修正をしたことにより(芦田修正)、自衛権が認められているとする見解もある。
[編集] 他の国々の場合
現在、同様に戦争放棄を憲法で謳っている国としてはフィリピンがある。また侵略戦争のみを放棄した憲法を有する国は、西修教授の調べでは124ヶ国にのぼる。コスタリカ憲法は軍隊の常設を禁止しているだけで、自衛権を明示的に認め、非常時に徴兵制を敷く事も可能としている。
[編集] 参考文献
- 西修『日本国憲法成立過程の研究』(成文堂)
- 西修『日本国憲法を考える』(文春新書)
- 小林宏晨『日本国憲法の平和主義』(政光プリプラン)
- 安田寛/西岡朗/宮澤浩一/井田良/大場昭/小林宏晨『自衛権再考』(知識社)
- 青山武憲『憲法9条関係判例集』(啓正社)
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- リンク集/日本国憲法 - Wikicities
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