日本国憲法第42条
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日本国憲法第42条(にほんこくけんぽうだい42じょう)は、日本国憲法第4章にあり、両院制を規定する条文である。
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[編集] 条文
[編集] 英文
The Diet shall consist of two Houses, namely the House of Representatives and the House of Councillors.
[編集] 解説
いわゆる二院制(両院制)を規定する条文であり、二院の名称としての「衆議院」「参議院」は憲法によって規定されている。
両院は独立した議院としてその権能を有するが、いくつかの点について衆議院の優越が定められている。
二院制について、日本国憲法においては、両議院の議員の兼任を禁止する規定を48条に置いている。
大日本帝国憲法下でも二院制が採用されていたが、その二院とは、貴族院と衆議院であった。
[編集] 関連項目
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