事業所税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
法令情報に関する注意:この項目は特に記述がない限り、日本の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律の専門家にご相談下さい。免責事項もお読み下さい。 |
事業所税 (じぎょうしょぜい) は、日本の指定都市等が、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることを目的として、課す税金である(地方税法701条の30)。
同法の指定都市等には、次の都市が該当する。
- 地方自治法252条の19第1項の都市 : 大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市、堺市、北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市
- 首都圏整備法2条第3項 に規定する既成市街地を有する市及び近畿圏整備法2条第3項 に規定する既成都市区域を有する市:川口市、武蔵野市、三鷹市、守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市
- 1又は2以外の市で人口30万以上のもののうち政令(地方税法施行令56条の15)で指定するもの : 旭川市 秋田市 郡山市 いわき市 宇都宮市 川越市 所沢市 越谷市 市川市 船橋市 松戸市 柏市 八王子市 町田市 横須賀市 藤沢市 相模原市 新潟市 富山市 金沢市 長野市 岐阜市 静岡市 浜松市 豊橋市 岡崎市 豊田市 豊中市 吹田市 高槻市 枚方市 姫路市 奈良市 和歌山市 岡山市 倉敷市 福山市 高松市 松山市 高知市 長崎市 熊本市 大分市 宮崎市 鹿児島市 那覇市