郡司
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郡司(ぐんじ)とは、
郡司(ぐんじ)は、律令制下において、中央から派遣された国司の下で郡を治める地方官である。はじめは、評造・評督などと呼ばれたが、701年(大宝元年)に編纂された大宝令により大領・少領・主政・主帳の四等官に整備され、任期制であった国司とは異なり、大化以前の国造(くにのみやつこ)などの地方豪族が世襲的に任命され、任期のない終身官だった。
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[編集] 律令制下の郡司
社会的側面としては、郡司は任地における伝統的権威とともに豊富な財力を有しており、貧農の救済など地方社会の秩序維持に”地方の有力豪族”として努めた。政治的側面としては、”国司の下の地方官”としての意味合いが強く、立場上は国司よりも下であったが、徴税や軽い刑罰の執行など地方行政の実務を執り行っていたために、律令制の地方支配は、中央政府が郡司による地方社会の把握を媒介として成立していたと評価されている。 また、職田(しきでん)を支給され、子弟を国学に進め、健児(こんでい)にするなど多くの特権を有した。本来、国司に従属するものであるが、平安時代には、農民とともにしばしば国司に対抗した。