軍令
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- 軍令 - 軍隊の命令と規則。
- 軍令 - 軍の作戦行動に関する業務。軍政の対義語。
- 軍令 - 20世紀前半の日本にあった法形式。この項で詳述。
軍令(ぐんれい)は、大日本帝国憲法体制下にあった法形式の一つで、内閣や議会を通さず、天皇が陸軍と海軍を統帥するため制定するものである。憲法に定めがないが、1907年に軍令第1号によって導入され、立法において軍部の統帥権独立を表すものとして1945年まで機能した。
[編集] 軍令第1号
軍令第1号「軍令ニ関スル件」は、1907年(明治40年)9月12日に公布・施行され、軍令について規定した。全4条。この最初の軍令は、陸海軍の統帥に関し勅定を経た規程を軍令と定めた(第1条)。軍令のうち公布を要するものは、天皇の親書(署名)と御璽(印)のほか、陸海軍大臣の副署を必要とし(第2条)、官報で公布されるとした(第3条)。特に定めがない限り、軍令は直ちに施行されることになっていた(第4条)。
[編集] 軍令による立法
軍の編制、司令部・学校など主要機関の官制、礼式と懲罰に関する規定が軍令によって定められた。個別の法令を区別する番号の事を「発簡区別番号符」というが、陸海軍共通の事項については「軍令第○号」、陸軍・海軍個別の事項は「軍令陸(海)第○号」となる。陸軍では更に軍令の重要度によって「軍令陸甲第○号」、「軍令陸乙第○号」の2種類があった。甲は軍事機密事項であり、動員計画・戦時編制に関わる内容が発布され、乙は秘密事項でこれは平時編制・諸勤務令・礼式の発布等に用いられる。海軍では軍令を細分せずに「内令」という形式で行われたが、軍令陸甲・軍令陸乙並びに内令は一般に公布する必要は無く、官報にも登載されなかった。明治40年に始まった軍令は陸軍では「樺太守備隊司令部条例(明治40年軍令陸第1号)」、海軍では「防備隊条例(明治40年軍令海第1号)」が最初で、後に発布された物も軍司令部や師団司令部、海軍では鎮守府や軍令部の基本形を定めていたが、実際の編制については軍令陸甲・同乙や内令によって行われた。
軍令は明治40年軍令第1号にあるように、帝国議会はもとより閣議を経る必要もなかった。陸海軍の大臣は現役軍人か退役軍人であり、内閣への帰属意識が低く、運用の実態としても軍令は内閣の統制から外れていた。この事から大正時代に憲法学者美濃部達吉によって批判された。閣議に参加する軍部大臣により軍政として扱われるべき事項が軍令によって定められていることが、その批判の要点である。例えば参謀本部の官制などが勅令に依らず軍令に依っていることが指摘されている。美濃部は軍令を憲法違反ではないとしながら、強い疑問を投げかけた。しかし現実政治で軍令は廃止されることなく1945年まで存続した。