認定こども園
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認定こども園(にんていこどもえん)は、保育所及び幼稚園等における小学校就学前の子どもに対する保育及び教育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設であり、都道府県知事が条例に基づき認定する。
[編集] 概要
保育所、幼稚園等のうち、保育及び教育を一体的に提供し、地域における子育て支援を実施する機能を備えるものは、都道府県知事から「認定こども園」としての認定を受けることができる。
都道府県知事は、厚労・文科大臣が定める指針を元に、条例を定めて、認定する。
認定制度に係る財政措置、利用手続き等の特例措置が講ぜられる。
根拠法の施行期日は、2006年(平成18年)10月1日であるが、各都道府県での条例制定は、都道府県議会の審議も経る必要があるため、実質的には、2007年(平成19年)4月のスタートとなりそうである。
[編集] 根拠法
- 法律
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
- 政令
- 児童福祉法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令261号)
- 省令
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成18年文部科学省・厚生労働省令第3号)
- 児童福祉法施行規則の等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第155号)
- 幼稚園設置基準の一部を改正する省令(平成18年文部科学省令第34号)
- 告示
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項第4号及び同条第2項第3号の規定に基づき、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める施設の設備及び運営に関する基準(平成18年文部科学省・厚生労働省告示第1号)