Wikipedia:自著作物の持ち込み
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この文書は草案です。まだ公式にリリースされたものではありません。現在、内容に関してノートページで議論を行なっています。 |
Wikipediaは著作権を尊重しており、この方針に反した文章は削除されます。本稿では、「自分が作成しすでに外部にて発表したもの」をWikipediaに持ち込む(Wikipediaに掲載する)際の注意点を述べます。
本稿でいう「自分が作成しすでに外部にて発表したもの」とは、自分が作成し、自分ないし自分が所属する組織が印刷物(書籍・パンフレット・チラシなど)やWebページとして発表したものを意味します。テキストだけではなく写真・図版についても同様です。
すでに外部で発表されているものであっても、それが他者の手によるもの(Wikipediaへの投稿者以外の著作物であるもの)の場合は、本稿では対象としません。
目次 |
[編集] 想定し得る問題点と本稿の目的
[編集] 想定し得る問題点
まず、ウィキペディアの目的に合致し、掲載しても問題ない内容であることを確認してください(基本方針とガイドライン、ウィキペディアは何でないか、削除の方針)。とりわけ著作権侵害は重大な問題であると考えられています。
そのため、ウィキペディアに投稿された文書や写真が、既存の書籍・パンフレット・チラシあるいはWebページのものと一致した場合、「著作権侵害の虞(おそれ)がある」として削除が提案され、検討の結果削除されることがあります。
[編集] 本稿の目的
本稿では、外部で印刷物の原稿やWebページを作成した方が善意でWikipediaに投稿した際に、著作権侵害の疑いを避け、不本意に削除されることがないようにするための説明を行います。
[編集] 外部から持ち込む場合の注意点
[編集] 本当に著作権を侵害していないかどうか、再確認してください
自分で執筆したテキスト・自分で撮影や作成をした画像であっても、自分には著作権がない場合や、独断では自由に使えない場合があります。まず、そこを確認してください。
このあと「自分には著作権がない場合」「独断では自由に使えない場合」に、どいうものがあるかを具体的に説明します。
「自分には著作権がない」「独断では自由に使えない」ものであった場合には、先行してその権利処理をする必要があります(具体的な権利処理の方法については、本稿では扱いません)。
[編集] 職務著作など
まず、職務著作として、自分には著作権が帰属していない場合が考えられます。
具体的には、なんらかの組織において作成し、職務著作と解されるものの場合です。たとえば企業・役所・博物館など展示施設・市民団体などが作成しそれらの名前で発表したものの場合、たとえ自分が執筆したものであったとしても、一般的に、執筆者には著作権が帰属しません。それらのものをWikipediaに投稿してしまうと著作権侵害となります。
同様に、著作権を譲渡するという契約がある場合には、自分が作成したものであっても、自分には著作権(著作財産権)が帰属していない場合があります。これについても、そういうものをWikipediaに投稿してしまうと著作権侵害となります。
また、職務著作にはならず著作権そのものは自分に帰属しているとしても、組織として発表したものを独断で使うことによって、組織内部でトラブルになる可能性も否定できません。組織として発表したものをWikipediaに投稿する場合には、組織内部や顧問弁護士への根回し・確認などをすることが望まれます。
[編集] 出版権設定など
自分が書いたものであり、著作権が自分に帰属しているものであったとしても、排他的な出版権設定などがなされているものについては、その期間内は独断では扱えない場合がありますので、注意が必要です。
[編集] コンテスト応募作の著作権譲渡
コンテストに応募したことがある作品の場合、著作権がコンテストの主催者に移転している場合があります。コンテスト応募履歴のある写真の投稿などの際には、必ずご確認ください。
[編集] 著作権を侵害していないことの証明方法
自分がすでに印刷物や外部のWebページに発表したテキスト・写真などを、Wikipediaに持ち込む場合には、「それが著作権を侵害するものではない」ということを明確にしておく必要があります。
具体的な方法としては以下のとおりです。
○ | Webページからの持込みの場合には、「オリジナルのテキストなどがある外部のWebページの上」に「Wikipediaに投稿した」旨の表記をする(当該ページの掲示板など、第三者にも書ける部分への記述ではだめです)。 |
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○ | 印刷物からの持込みの場合には、「当該印刷物の発表母体のWebページの上」に「Wikipediaに投稿した」旨の表記をする。 |
- 表示例:Wikipedia「○○学園」2006年5月25日12:03 の△△△による投稿は、このWebページの作成者によるものです。
- これらの表記は、少なくとも削除依頼が完了するまでは、そのまま置いておいてください。
念のためですが、以下の方法では、著作権侵害ではないことの証明とはできません。
× | Wikipediaの当該項目のノートなどに「投稿者本人による執筆である」と記す。 |
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× | 著作権主体を名乗ることによって「投稿者本人による執筆である」ことを宣言する。 |
Wikipediaは誰でも執筆ができるものであり、また登録ユーザの身元確認を行っていないため、これらの方法では著作権侵害の虞がないことの証明とはなりません。
Wikipedia上で「投稿者本人による執筆である」という宣言をしても、その宣言そのものが「著作権者ではない第三者が著作権者であると騙って投稿したもの」である可能性があります。また、Wikipediaのユーザ登録は、オンラインで簡単にできるものであり身元の確認をしていませんから、自称にはいかなる証明能力もありません。ですから、「×」をつけた方法では、著作権侵害がないことの証明にならないのです。従って、著作権者による投稿であることの証明は、Wikipedia内ではなく、著作権者以外には執筆ができないWebスペースで行われる必要があります。
しばしば、著作権者自身が削除要請に対して「自分が書いたものなのになぜ著作権侵害の疑いをかけるのだ」と怒るというケースがありますが、「Wikipediaの上で『自分が著作権者だ』と述べたとしても、それは何の証明にもならないのだ」ということをご理解ください。
なお、Webページがない場合には、「自分の著作物であること」「しかしWebページはないこと」の2点を、削除依頼ページで説明し、そこで個別に相談してください。
[編集] GFDLについて
Wikipedia上の文書・画像類は、「GFDL(GNU Free Documentation License)」という著作権規定に基づいて扱われます。Wikipediaに文書・画像などを投稿する場合には、GFDLで扱われることに同意していなければなりません。
GFDLについての詳しい説明は、こちらをご覧ください →GFDL。
以下、GFDLについての簡単に説明と、掲載にあたって留意すべきことを述べます。
Wikipediaは「みんなで作る百科事典」であり、誰でも編集ができます(GFDLは、そのために考えられた規定です)。従って、いったん登録された文書・画像が、ずっとそのままの状態で維持されるという保証はありません。他者によって改変が加えられる可能性があります。特に「組織としてWikipediaに情報を提供する」という場合には、「他者によって改変が加えられる可能性がある」ということを組織内部で確認しておいた方が安全です。
また、GFDLは、「出典を明記するなどのいくつかの条件を満たせば、GFDL文書を、利用してかまわない」ということを定めています。簡単に言うと、条件を満たせばその文書を「他のWebページに掲載(転載)する」「CD-ROMに焼き付けて配る」「印刷して販売する」などのことができます。従って、Wikipediaに掲載したら、そのように利用される可能性があるということになります。これは「情報を共有するための工夫」であり、Wikipediaの根幹をなす思想のひとつですが、著作物を財産と考え厳しく利用制限をする一般的な考え方とはかなり異なっています。この点についても、Wikipediaに持ち込もうとする文書・写真・図版などに関して何らかのかかわりを持つ外部組織がある場合には、十分な理解を得ておく必要があります。特に、最後に挙げた「営利目的に使用してもかまわない」ことについて、十分ご留意ください。
[編集] 望ましい「持ち込み方」
文書・画像などには、それぞれ「目的」というものがあります。そして「目的」によって構成や書き方が変わるものです。既存の書籍・パンフレット・チラシあるいはWebページに掲載された文書・画像が、百科事典であるWikipediaに掲載するにふさわしいものかどうか、掲載前にもう一度考えることが望ましいでしょう。
すでに存在するテキストや画像をそのまま流用すればとりあえず手間が省けたような気がするかもしれません。しかし著作権侵害の虞があるという疑念を持たれて審議にかけられたり、内容が不適切として批判をされたりする可能性を考えたら、果たしてほんとうに手間が省けたことになるかどうかは疑問です。
元原稿をデータ原稿として、新たに百科事典向けに書き直したものを登録する方が、結果としては早道となるかもしれません。また同時に、宣伝臭の除去などの作業をすれば、より良質な情報をWikipediaに提供できることになるでしょう。
[編集] 引用に関して
追加的な助言です。
現在の日本の著作権法では、著作者の許諾を必要としない著作物の利用方法として「引用」というものがあります。そのため、自著作物に他者著作物を引用しているケースがあろうかと思います。
しかしWikipedia上では、特にGFDLにおける改変可能性などとの関係で、引用の扱いについて争いがあります。現状では、持ち込んだ自著作物に他者著作物の引用が含まれている場合、その引用部分の扱いをめぐって意見対立が生じる可能性があります。Wikipediaに不慣れな方は、当面「引用部分の持込み」はしない方が安全でしょう。
[編集] 持ち込みが不可能な場合(匿名掲示板上の著作)
どうがんばっても持ち込みが不可能なケースもあり得ます。そのうちひとつのケースについて、特に説明をしておきます。
外部の匿名掲示板に、匿名ユーザとして執筆したものをWikipediaに持ち込むことは、不可能です。
これは、「匿名掲示板に匿名ユーザとして執筆したもの」については、それが誰の著作物であるかを確認できないためです(もちろん「自分が書いたものだ」と主張しても無駄です。それを証明する方法がありませんから)。先に匿名掲示板に匿名ユーザとして執筆してしまった場合には、そのテキストをWikipediaに持ち込むことはできません。あきらめてください。
[編集] 執筆者名(ハンドル)について
執筆者名として「組織名」を登録する方もおいでになります。しかし組織名を執筆者名に使うことには、慎重であるべきです。
まず第一に、先に述べたとおり、「Wikipeidaでは執筆者登録をする際にいかなる身元確認も行わないため、執筆者名は何かを証明したことにならない」ということがあげられます。執筆者名として組織名を使うことには、メリットがありません。
第二に、にもかかわらず「組織を代表する者」と受け止められることがあります。第三者からそう受け止められ組織が指弾される可能性があるだけではなく、組織内部での意思の齟齬があった場合に当該執筆者名を使っている組織内個人の行動が組織内部で問題とされる可能性もあります。
従って、執筆者名として組織名を使うことには慎重であった方が安全でしょう。
参考 →Wikipedia:ユーザー名