自治体警察 (旧警察法)
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自治体警察(じちたいけいさつ)は、旧警察法(昭和22年法律第196号)により、約1600の市町村に設置された警察組織のことである。
[編集] 概要
全ての市及び人口5000人以上の市街的町村に設置された。市町村長の所轄の下に市町村公安委員会を置き、自治体警察を管理した。経費は全て当該自治体の負担とされた。
自治体警察は、最高責任者である警察長と警察吏員(警察官とは呼ばれなかった)によって構成された。
複数の警察署を置く場合は警察本部の設置が義務付けられた。大都市の警察本部は、警察局と称することが多く、中でも大阪市は大阪市警視庁と称していた。
東京23区については、かつての東京市の区域であったことから、特別区の区域全体を一つの市とみなし、東京都知事の所轄の下に特別区公安委員会を置き、自治体警察たる警視庁を管理した。
しかし、小規模の町村にとって警察経費は重い財政負担だったこと、また広域的な犯罪に対処できなかったことから、自治体警察の返上があいつぎ、1953年までに町村警察は139に激減した。