脱税
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脱税(だつぜい)とは、「偽りその他不正な行為」により納税を免れる犯罪である。かつては、脱税は行政犯罪と見られていたが、今日では通常の刑事犯と同様に取扱われている。
日本では租税犯については、刑事訴訟法の手続きにより取扱われるが、その前提として国税犯則取締法による犯則事件の調査が行われることが多い。
日本の直接税並びに関税及び消費税の脱税犯については、所得税法、法人税法などの各税法に基づき、一般的に5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられる(併科あり)こととされる。
[編集] 脱税と節税の相違
脱税と節税とは異なる。節税は、法律上予定された行為を行うことにより税負担を減少させる行為である。節税の例を挙げれば次のとおり(ただし、例は単に税のみに着目したものであり、キャッシュフロー全体からは必ずしも有利とはならない)。
- 土地の譲渡については、長期保有した場合の方が税率が安いため、短期で売却するのを我慢すること。
- 子供の数が多い方が、所得税における扶養控除が増えるため子供を持つこと。
節税を行うことについては、税法上の問題はない。
[編集] 脱税と租税回避の相違
脱税、節税と似ているが異なるものに、租税回避がある。これは、私法の形成可能性を利用した行為であり、一般的に次のような要件を満たす行為と説明される。
- 通常の取引では用いないような異常な取引形態を使う。
- その異常な取引形態によっても通常の取引と同様な経済的効果が得られる。
- その異常な取引により税負担を減少させることができる。
租税回避を否認することの是非については、学説、判例上の争いがある。租税法律主義の原則に立てば、その行為を否認する立法がない以上否認すべきではないとの見解も有力である。ただし、各税法の中には包括的否認規定と呼ばれる規定があるため、一様に問題を割り切ることは困難である。
[編集] 関連項目
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