職階制
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職階制(しょっかいせい)とは、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する国家公務員において官職(地方公務員においては職)について、同一の資格要件を必要とするとともに、且つ、当該官職(地方公務員においては職)に就いている者に対しては、同一の幅の俸給が支給されるように定められた制度をいう。
職階制において、官職(地方公務員においては職)はその職階により分類整理を行わなければならないとされている。
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[編集] 職階制導入の経緯及び現状
職階制はアメリカ合衆国で広く用いられている制度であり、日本の公務員制度においては、第二次世界大戦後にGHQにより導入された。
しかしながら、職階制は終身雇用を基本とする日本の雇用慣行と相容れない制度であるため、国家公務員・地方公務員ともに実施されていない。(アメリカ施政権下の琉球政府において実施されたのみである)
具体的には、人事院規則六―一(格付の権限及び手続)(昭和二十七年四月一日人事院規則六―一)に「職階制の実施に伴い別に指令で定める日の前日までは、格付、格付の変更又は格付の改訂については、その効力を停止するものとする。」という経過規定(同規則第11条)が設けられ、職階制の実施は事実上凍結されている。
[編集] 国家公務員の職階制
国家公務員の職階制については、人事院が立案し、国会に提出してその承認を受けなければならないとされている(国家公務員法第29条第2項、第4項)。また、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条の規定による職務の分類は、これを本条その他の条項に規定された計画であつて、かつ、この法律の要請するところに適合するものとみなし、その改正が人事院によつて勧告され、国会によつて制定されるまで効力をもつものとする(国家公務員法第29条第5項)。
職階制を実施するにあたつては、人事院は、人事院規則の定めるところにより、職階制の適用されるすべての官職をいずれかの職級に格付しなければならず、一般職に属するすべての官職については、職階制によらない分類をすることはできないとされている(国家公務員法第31条第1項、第32条)。
[編集] 地方公務員の職階制
地方公務員については、人事委員会を置く地方公共団体において職階制を採用するものとされ、職階制に関する計画は条例で定め、その計画の実施に関し必要な事項は、その条例に基づき人事委員会規則で定める(地方公務員法第23条第1項-第3項)。
職階制に関する計画を実施するに当つては、人事委員会は、職員のすべての職をいずれかの職級に格付しなければなず、職階制を採用する地方公共団体においては、職員の職について、職階制によらない分類をすることができない。但し、この分類は、行政組織の運営その他公の便宜のために、組織上の名称又はその他公の名称を用いることを妨げるものではない。(地方公務員法第23条第6項、第8項)
職階制に関する計画を定め、及び実施するに当つては、国及び他の地方公共団体の職階制に照応するように適当な考慮が払われなければならない。(地方公務員法第23条第9条)
なお、人事委員会を置かない地方公共団体については、職務分類制度を導入することは差し支えないとされている。