給与所得
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給与所得(きゅうよしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つ。俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。給与所得は所得税法第28条第1項にて規定されている。
退職所得と同様、恒常性所得のうち勤労性所得に該当する。
[編集] 給与所得の範囲
[編集] 課税方式
給与収入から給与所得控除(経費相当分)を差し引いて算定される。この給与所得控除額は、実際にかかった必要経費の額ではなく、給与等の収入金額に応じて算定される(所得税法28条2項)。いわゆる概算経費控除である。ただし、一定の範囲で実額の経費控除を認めるべく、特定支出控除制度が1987年に設けられた(所得税法57条の二)。
この給与所得控除については、給与所得者を事業所得者よりも不当に差別するものであって憲法14条違反である、との批判があった。実際にも、この主張に基づいてサラリーマン税金訴訟が提起された。
[編集] 給与所得者とサラリーマンとの異同
税統計上の給与所得者を一般サラリーマン(庶民)と誤解させた上で議論する場合があるが、まったく誤りなので注意されたい。給与の源泉徴収税額から会社役員や個人事業者の家族に支払った給与を区別することは現在の徴収方法では不可能である。