特定独立行政法人等の労働関係に関する法律
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和23年12月20日法律第257号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 労働法 |
主な内容 | 特定独立行政法人等の労働関係について |
関連法令 | 独立行政法人通則法、労働組合法、労働関係調整法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(とくていどくりつぎょうせいほうじんとうのろうどうかんけいにかんするほうりつ)は、特定独立行政法人等の職員の労働条件に関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、特定独立行政法人等の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護することを目的(第1条第1項)として制定された法律である。
なお、関係者の責務として、国家の経済と国民の福祉に対する特定独立行政法人等の重要性にかんがみ、この法律で定める手続に関与する関係者は、経済的紛争をできるだけ防止し、かつ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽くさなければならない(第1条第2項)と規定している。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第3条)
- 第二章 労働組合(第4条―第7条)
- 第三章 団体交渉等(第8条―第16条)
- 第四章 争議行為(第17条―第19条)
- 第五章 削除
- 第六章 あつせん、調停及び仲裁(第25条―第35条)
- 第七章 雑則(第36条・第37条)