最終処分場
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最終処分場(さいしゅうしょぶんじょう)とは、廃棄物を埋めて処分する場所のこと。ゴミ捨場や埋立場とも呼ばれる。リユース(再利用)、リサイクル(サーマルリサイクルを含む)されないものが処分される。一般に放射性廃棄物は埋め立て対象物に含まれない。
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[編集] 処分場の区分
[編集] 一般廃棄物最終処分場
一般廃棄物を処分する施設。基本的に全て、産業廃棄物の管理型処分場と同程度の基準が適応される。(ただし、自治体等が設けることが多く、産業廃棄物管理型処分場と共用されることが多い。概ね民間の産廃処分場より受け入れ基準が厳しく管理記録が整っている場合が多い)
[編集] 産業廃棄物最終処分場
[編集] 安定型処分場
安定5品目(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・ ゴムくず・がれき類)の、性質が安定している産業廃棄物を埋め立て処分。
[編集] 管理型処分場
安定型処分場で処理する区分以外の産業廃棄物を埋め立て処分。ゴムシートなどによる遮水措置、排出される水の処理施設等が設置され管理される。
[編集] 遮断型処分場
重金属や有害な化学物質などが基準を超えて含まれる産業廃棄物を処分。鉱滓や汚泥などが処分される。有害物質を含む漏水が地下水へ浸透しないよう、コンクリートで周囲を覆うなどの遮断対策が厳重に行われる。
[編集] 最終処分場の問題
結果的にずさんな安定型処分場、管理型施設が建設され、重金属成分や化学物質などが外部に漏出して問題となる事例がある。処理業者が倒産し、責任を追及できないケースもしばしば見られる。
[編集] 最終処分場の残余年数
毎年、残余年数が環境省から発表されているが、産業廃棄物の場合、規制の強化と住民の反対運動で新規開業する施設が少なく危機的な状況になっている。特に、関東や関西の人口密集地では処分場が少なく、都会のゴミを地方にツケ回す構図が問題となっている。
[編集] 問題の具体事例
産廃処分業は収益が大きく、産廃処分業者の約85%は暴力団が取り仕切っていると言われている[要出典]。この暴力団による産廃業支配や産廃業者が引き起こす問題を解決するため、行政関与型の処分場建設と管理が考えられるようになった [要出典]。旧厚生省が画策した第三セクタ方式と呼ばれるやり方である。第三セクタ方式は、表向きは民間会社が会社を経営する形をとるが、その実体は、会社経営者(理事等)が、首長、議員、公務員らで構成され、税金による巨額な報酬が彼らに与えられ[要出典]、しかも処分場に問題が起きても、彼ら=行政に責任が問われないように仕組まれている[要出典]。行政側が違法行為にならないように巧みに法律が整備され[要出典]、彼らの組織的陰謀が張り巡らされているのである[要出典]。現在この方式は、環境省が、環境保全、自然保護、リサイクル、巡回社会などと、もっともらしい名目を合言葉に、全国に強力に推進している。
公共事業として、膨大な税金を投入し、合法的に産廃処分場を誘地・建設し、巨額な金儲けをもくろむ、ふとどきな自民党議員を主導とする国全体の腐敗体質が明らかになってきている[要出典]。行政関与とは名ばかりで、その実態は暴力団よりたちが悪い[要出典]。 こうした背景の中、茨城県笠間市の処分場エコ・フロンティアは、茨城県知事の橋本昌氏や山口しんじゅ県会議員ら、地元自民党議員らが中心となり、住民に極秘にプロジェクトを策謀し、住民の反対を無視して建設が強行された。こうした不正な公共事業に関わる茨城県や自民党の腐敗体質はTBSの「噂の東京マガジン」でも取り上げられたが、住民の人権は、権力に粉みじんに踏み潰された問題ある経過をたどっている。
[編集] 関連項目
- 広域臨海環境整備センター法
- 中央防波堤
- 埋立地
- ごみ問題
- 地層処分
- 土壌汚染
- 地下水汚染
- 循環型社会形成推進基本法
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- マニフェスト制度
- 不適正処分
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