共有
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共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。日本民法の法律用語では、所有権以外の財産権の共有については準共有(じゅんきょうゆう)と呼ばれる(民法第264条)。民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有する事もよく行われる為、民法249条から264条までの共有に関する規定がおかれた。また、共有者が有する所有の割合の事を持分(もちぶん)または共有持分と言い、その割合は、意思や法律の規定によって定められる。
目次 |
[編集] 広義の共有
[編集] 概説
共有(広義)といっても、団体主義的な色彩が強いものから個人主義的な色彩が強いものまでさまざま存在する。講学上は以下の三類型に分類される。
- 総有
- もっとも団体主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分はほとんど観念できない。権利能力なき社団における共同所有形態はこれであるとされる。
- 合有
- 総有と共有(狭義)との中間的な類型。個々の共有者の持分は観念できるものの、分割請求などは大きく制約される。共同信託や組合がこれである。婚姻については争いがある。
- 共有(狭義)
- もっとも個人主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分は具体的に観念され、分割請求なども自由になしうる。
[編集] 日本法
民法第二編第三章第三節において「共有」に関する規定が置かれているが、これは狭義の共有に関する規定である。また、民法の文言上、「共有」という文言が使われている場合でも、実際は総有または合有を意味する場合がある。
[編集] 狭義の共有
[編集] 概説
狭義の共有とは、広義の共有のうち、持分の処分等について各共有者の独立性が強い類型のものをいう。
[編集] 日本法
民法249条から264条までを参照。