広島新交通システム橋桁落下事故
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広島新交通システム橋桁落下事故(ひろしましんこうつうしすてむはしけたらっかじこ)とは、当時建設中であった広島高速交通広島新交通1号線(愛称アストラムライン)の工事現場で、橋桁が落下し、作業員および市民が多数死傷した事故である。なお表題は当時報道機関で最も使われた名称を使用する。
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[編集] 事故の概要
1991年(平成3年)3月14日14時5分頃、広島県広島市安佐南区上安5丁目において、広島高速交通広島新交通1号線上安駅予定地付近の県道に、前日仮設置していた長さ65m、重さ43tの鋼鉄製の橋桁を据え付ける作業中に10m落下する事故が発生した。
この事故で、橋桁の上で作業していた5名が死亡したうえ、並行する県道を渋滞していたうえに赤信号で停車していた乗用車など11台を直撃し、運転していた市民10人が死亡し8人が負傷するという大惨事になった。
[編集] 事故の原因
広島県警は業務上過失致死傷の容疑で、作業を請け負っていた橋梁メーカー「サクラダ」を捜索した。その結果、作業に以下の不備があったことが指摘された。
- 事故現場は県道の上であったため、架設用地を十分に確保できなかったことから、橋脚上で橋脚に直角方向に移動したあとで、各橋脚に取り付ける降下させる「横取り降下工法」と呼ぶ方法を採用していた。しかし事故が起きたのは、仮受け台のH形鋼を井桁状ではなく同方向に一列に積んでいた作業ミスのため、設置作業中に桁を抜いた時に主桁を支えていた3台のジャッキのうち2台が耐荷力を超えたため、2台のジャッキの受け台がほぼ同時に座屈した。そのため橋桁が下に落下した。
- 作業員は熟練工が多かったが、橋の架設工事を行った経験は殆どなかった。また事故現場を担当した下請けの会社は橋桁の架設工事の契約は初めてであった。また、工事の請負が元請や下請けなど階層構造になっていたため、施工管理体制に問題があった。
- 施工方法の検討も不十分であり、転倒防止用のワイヤを張らずに桁を単独で降ろした。そのため落下防止策など万が一の事態の備えが無かった。
- 県道の通行規制をしていなかったため、第三者の一般市民も巻き添えにした。(広島県警は広島市が通行規制をすると交通渋滞が起きると主張したため、交通規制を行わないことを容認していた)
[編集] その後の経過
広島市は工事中は交通規制を行わないとした方針を転換し、迂回路を設置して全面通行止めにしてクレーンで直接設置する工法に変更した。また、市民らを殺傷した橋桁は撤去のうえ廃棄処分となり、事故現場付近の橋桁は新調された。また、現場付近に慰霊碑が建立された。
関係者に対する責任追及であるが、施工業者に対しては刑事事件として立件され関係者に実刑判決が下され、指名停止や営業停止などの重い行政処分が課せられた。なお工事を発注した広島市の責任であるが、事故の遺族が起こした民事訴訟の1審判決では予見可能性があり注意義務があったことを肯定し、損害賠償責任があることを認めたが、控訴審で原告側が迅速な裁判を求め、市に対する請求権を放棄したため、法的拘束力が消滅した。