常駐警備
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常駐警備(じょうちゅうけいび)とは、民間警備会社による警備業務。常駐警備業務とは正式には施設警備業務と言い、警備業法第二条の第一号に規定されている業務の為、一号警備とも言われる。
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[編集] 施設警備業務とは
施設警備業務とは民間の警備会社が他人の需要に応じて警備員を派遣し、常駐させ、事件事故の発生を警戒する業務である。具体的には、インテリジェンスビルディング、ショッピングセンター、百貨店、金融機関、遊技場、事業所、官公庁、学校、重要防護施設、高級集合住宅等に常駐する。他人の需要に応じるとは、警備契約を取り交わすという事であり、警備契約対象施設に常に警備員を配置しておく事。
[編集] 業務内容
施設警備の重要業務は、犯罪の発生を警戒し未然に防ぐ「防犯」、火災等を事前に防ぎ、被害を最小限度に留める「防災」であるが、付帯する業務が数多くある。
主な業務内容は以下の通り。
- 防災監視業務
- 防火設備日常巡視業務
- 防犯監視業務
- 防犯巡視業務
- 巡回巡視業務
- 入退出管理業務(受付業務)
- 郵便小包受領検査業務
- 鍵(セキュリティーカード)管理業務
- 非常事態対処
- 応急救護者保護
- 現金、有価証券等回収、管理立会業務
[編集] 守衛との違い
施設警備員と守衛との違いは、施設警備員は他人の需要に応じて契約し、警備員が配置されている点である。守衛とはその土地建物の管理者に直接雇用され、保安・警備業務を行うものである(例:役場の守衛 市町村例規に守衛執務規程がある)。
警備員は他人の需要に応じ契約された範囲内で権限の委託を受ける(施設管理権等の委譲)。警備員は警備業法により規定されている制服・装備を身に付けるが、守衛はその管理者に直接雇用され保安・警備業務を行うためこの縛りが無い。
例を挙げると、警備員は刺叉を装備できないが(警備業法第17条)、守衛は警備員では無いので装備・使用は制限されない。