ノート:小型自動二輪車
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[編集] 自動車専用道路で通行できる?
「道路交通法では自動二輪」の節において
- 自動車専用道路についても同様の通行規制がされているが、一部には他の自動車と同じように通行できる道路も存在する。
という記述がありましたが、そのような自動車専用道路ってあるのですか?私は(語るに足りるほどの道路を通ったわけではありませんが)は見たことがありません。私の知る例では、国道25号の名阪国道と呼ばれる区間は自動車専用道路になっており、原付二種では非名阪の方しか通行できません。京奈和自動車道では、城陽から田辺北までは原付二種で通行できますが、それより南はだめです。あるとすればかなり変則的な取り扱いだといえますので、列挙していただければ非常によい情報になります(ぜひ走りたいものです)。間違いならばコメントアウトの区間を削除してください。 --pixan 2006年6月16日 (金) 18:00 (UTC)