家庭裁判所調査官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
家庭裁判所調査官(かていさいばんしょちょうさかん)とは、各家庭裁判所及び各高等裁判所に置かれる裁判所職員の職名である(裁判所法61条の2第1項)。単に調査官とも呼ばれ、一般の市民にとっては、同じく調査官と呼ばれる裁判所調査官(同法57条)よりも格段に知名度が高い。
目次 |
[編集] 職務
家庭裁判所調査官は、裁判官の命令に従い(同法61条の2第4項)、次の職務を掌る(同条2項)。
- 各家庭裁判所において
- 各高等裁判所において
[編集] 役職
最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる(裁判所法61条の2第3項)。
このほか、家庭裁判所調査官の中には、主任家庭裁判所調査官を命じられる者がおり、これが家庭裁判所調査官のいわば現場を指導監督している。主任家庭裁判所調査官が指導監督する家庭裁判所調査官の集団を「組」といい、指導監督者である主任家庭裁判所調査官は「組長」と呼ばれることもあるという。
また、各家庭裁判所本庁と大規模支部には、次席家庭裁判所調査官が置かれ、首席家庭裁判所調査官の指揮監督を受けつつ、主任家庭裁判所調査官や家庭裁判所調査官の指導監督、連絡調整、首席家庭裁判所調査官の事務の補助を行っている。
[編集] 研修機関
家庭裁判所調査官の養成機関として、埼玉県和光市に裁判所職員総合研修所が開設されている。かつては、家庭裁判所調査官研修所という機関であったが、平成16年4月に裁判所書記官研修所と統合されて、現在の地に移転している。