学問の自由
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学問の自由(がくもんのじゆう)は、研究・講義などの学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない自由のことをいう。自由権のひとつ。
一般的には、研究の自由、研究発表の自由、教授の自由、および大学の自治が含まれるとされる。
日本においては、日本国憲法第23条において規定されている。
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[編集] 沿革
学問の自由について、憲法上明文で特に保障する例は少ない。これはイギリスやアメリカなどでは思想・良心の自由や表現の自由の保障の中に学問的活動の自由が含まれていると考えられていたためである。
これに対して、ドイツでは早くから学問の自由(Akademiche Freiheit)の概念が発達してきた。近代ドイツは国力増強のために学問育成に力を入れ、大学教授は政治的中立を保つ代わりに特権として学問の自由を認められた。1810年にベルリン大学が創設される際には大学の自治も確立され、以後憲法で学問の自由が保障されるようになった。
日本では、大日本帝国憲法においては規定が存在しなかった。しかし滝川事件や天皇機関説事件などで学問の自由が国家権力によって直接に侵害された歴史を受け、新憲法制定の際に明文規定が必要とされた。マッカーサー草案の"academic freedom"に「学問ノ自由」の訳を選び、それが現在の憲法23条となっている。
「学問の自由」はドイツ法学の流れを受けて「大学の自由」と同義と考えられてきた。ただし今日の日本では、広く一般国民を含めて学問的活動の自由を保障していると解される。
[編集] 日本国憲法における規定
憲法23条には「学問の自由は、これを保障する。」とある。この内容について、通説では研究の自由、研究発表の自由、教授の自由、および大学の自治が含まれるとされる。
[編集] 研究の自由
真理の追究・発見を目的とする思考活動は学問の根幹である。このような内心における精神活動は思想の自由の一部でもあり、公権力や所属機関など外部からの干渉は許されない。
調査や実験など、研究を遂行するために外面的行為として現れる諸活動の自由も原則として保障される。ただし生体実験など明らかに人倫にもとるような行為まで許されるわけではない。また近年の科学技術の発達に伴い、医学や兵器研究などで人間の生存や尊厳をおびやかす可能性がある研究への対応も問題となってくる。研究者が自律的にルール策定を行うことが望ましいが、それでも制御できない、あるいはルール作り自体が望めない場合、法的規制を課してよいのかどうかは今日重要な問題となっている。
[編集] 研究発表の自由
研究の成果は発表されることによって初めて価値を持つものが大多数であり、したがって研究発表の自由も当然に認められる。
なお発表されるものに関して学問と非学問の区別をどこで行うか、あるいは区別が必要かどうかは学説が分かれる。
[編集] 教授の自由
講義の内容・方法に関する自由。研究発表の自由の一形態と取ることもできる。
「学問の自由」が「大学の自由」と同義に解されてきた歴史から、旧来「大学における」講義の自由であると考えられていた。初等および中等教育機関における教育の自由がこれに含まれるかどうかについてはこれまで激しく議論されてきた。
この点について、最高裁は「例えば教師が公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において、また、子どもの教育が教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし、教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではない」としつつ、児童・生徒には十分な批判能力が備わっていないこと、教育の機会均等を図る上で全国的に一定の水準が求められることから「普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない」と判示している(いわゆる旭川学力テスト事件、1976年判決)。
[編集] 大学の自治
憲法において、大学自治に関する明文規定は無い。しかし大学における研究・教育の自主独立を守るためには大学の自治は必要不可欠なものとされ、学問の自由の一部にあげられる。
大学の自治の観念は、パリ大学など中世以来のヨーロッパの伝統に由来している。
具体的内容としては、学長・教授その他の研究者の人事、大学の施設の管理、学生の管理があげられる。近年では、研究教育の内容と方法における自主決定権、および予算管理の自治(財政自主権)もこれに含まれるとされる。
[編集] 自治の主体
大学の自治の主たる担い手は教授その他の研究者であるが、学生も自治の主体となるかどうかは議論がある。伝統的な考え方では学生はもっぱら営造物利用者として認識されていた。しかし東大紛争などをきっかけにして、学生も自治に参加すべきだとする意見が広がり、学説が見直されてきた。ただ学生は教授・研究者とは地位や役割が異なることから自治における役割は通常限定的であり、管理運営にどこまで関わるかは各大学が法律の範囲内で自主的に定めるのが望ましいと考えられている。
[編集] 大学の自治と警察権
施設などの管理自治においては、警察権との関係が特に問題とされる。
現代日本においては大学は治外法権を有するわけではない。したがって正規の令状に基づく捜査を大学が拒否することはできない。
また、大学当局の力では収拾がつかないほどの不法行為が発生した場合、あるいはそれらが発生する差し迫った危険が存在する場合は警察力の出動がありうる。しかしこの場合でも緊急止むを得ない場合と大学の要請のある場合に限定される。
これに対して警備公安活動(犯罪予防のための情報収集・調査)は治安維持を名目として学問の自由や大学の自治を侵害する危険が高く、特に大学の了解なしに行われることはきわめて問題がある。