大学令
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大学令(だいがくれい)は、それまでの帝国大学のほかに、法制度上における「大学」を創設した日本の勅令である。1947年(昭和22年)4月1日に廃止され、現在は効力を有していない。
[編集] 概要
大学令は、1918年(大正7年)12月6日に公布され、1919年(大正8年)4月1日より施行された。大学令が施行される前には、帝国大学令に基づいて設けられていた帝国大学のほかに法制度上の「大学」はなかった。「大学」と称する私立学校はあったが、それらの教育施設は、専門学校令に基づくものであり、学校種は「専門学校」である。
大学令施行の大正8年には、公立大学では大阪医科大学、私立大学では慶応義塾、早稲田大学、明治大学、法政大学、中央大学、日本大学、國學院大學、同志社大学が法的に大学として認可された。その後、大学令により、多くの大学が認可され設立された。
第二次世界大戦降伏後は、1947年の学校教育法の施行とともに大学令は廃止されて、後に新制大学が成立した。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 学制百年史 資料編 一 教育法規等 (四) 大学令(文部科学省)
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