Wikipedia:削除依頼/画像:Tokyo Disneyland CindrellaCastle.jpg
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[編集] (*)画像:Tokyo Disneyland CindrellaCastle.jpg - ノート
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東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの施設画像は同施設を運営するオリエンタルランド社の許諾なしには使用できません。シンデレラ城を写した画像:Tokyo Disneyland CindrellaCastle.jpg のライセンスはGFDLとなっていますが、使用許諾の情報が確認できません。
個人サイト等でのスナップ程度は黙認のようですが、オリエンタルランド社は過去にも非商用でも情報サイトでの使用は遠慮して欲しいと申し入をしています。--Vio 2005年10月6日 (木) 01:55 (UTC)
- (コメント)著作権法46条により、「建築の著作物は、....利用することができる」とも考えられますが。--っ [Café] [Album] 2005年10月6日 (木) 02:27 (UTC)
- (コメント)ディズニーランド施設画像の掲載制限は、著作権法上の事ではなく施設自体に肖像権を設定しているからだったと思います。こういった権利関係にうるさい米国本社の意向に沿ったものでしょうか。掲載確認でオリエンタルランドが遠慮して欲しいと述べている実績がある限り、少なくとも掲載には許諾が必要だと思います。
最近は品川駅再開発エリアのインターシティやセントラルガーデンのように施設やビルも肖像権を設定し、公開には許諾が必要と明示している所も増えていますので注意が必要ですね。--Vio 2005年10月6日 (木) 03:03 (UTC) - (コメント)ポイントしてくださった肖像権を見る限り、建物に肖像権というのはよくわからないのですが。--っ [Café] [Album] 2005年10月6日 (木) 03:28 (UTC)
- (コメント)すいません。ポイントしたのは参考程度ということで、項目内容も不完全ですので論拠ではありません。適当なソースが見つからないのですが、前述の品川再開発エリアの件を参照(参考資料)。法律は専門外なので明るくないのですが、著作権法46条とは別次元で所有者は肖像権や工業所有権のスタンスで主張できるので注意が必要のようです。
参考資料ですが『NEC教育プラザ』内の「③」にも『建築物には、著作権や所有権といった権利がからんできます。撮影した建築物の写真をホームページで掲載すると問題になる場合も出てきます。個人のアルバムに貼るといった範囲では問題ありませんが、誰もが見られるホームページでの発信については十分注意しましょう。』と記述があります。こういったことから、品川再開発エリアやオリエンタルランドのように、公開について所有者が制限を加えていることを公にしている場合は法的拘束力があると考えますが、いかがでしょうか?--Vio 2005年10月6日 (木) 04:14 (UTC) - (コメント)いくつかweb上で探してみました。 [1][2][3][4]。むずかしいですね。パブリシティ権を言うためには、経済的損失を与えていなければならないようです。一方、入場時の規約に写真を公開してはいけないと言うのがあるかどうかは、ひとつの鍵になるかもしれませんね。--っ [Café] [Album] 2005年10月6日 (木) 05:32 (UTC)
- (コメント、削除より)今回のことに直接しないかもしれませんが、オランダの王族の写真がコモンズで問題になったことがあります(議論はFoundation-lですが)。オランダの国内法で王族の写真は無許可で宣伝に使えないので、プロジェクトで受け入れ可能なフリーな画像とはいえないのではないか、という議論でした。結論からすると、著作権上問題のない画像でも、そうした制限が別途ついているということは当然ありえることで、それは画像ごとに注記して、使う人が個々に自分の責任で判断すればよいのではないかということでした。著作権に絞って削除基準を考えるのか、それともそうしたほかの権利や制限をも考慮するのか(日本語版は伝統的に肖像権やプライバシーには配慮してきましたが)、そこを議論する必要があるように思います。感触としては、この件については削除したほうがいいのではないかと思います。--Aphaia 2005年10月6日 (木) 05:41 (UTC)
- (コメント)コメントを頂いた内容を見ると、著作権法46条の解釈は専門家にも幅があるようにも見えますね。参考資料を以下に掲げます[5]、[6]、[7]。著作権法上は民家も撮影・公開は自由というのとはとは別次元でプライバシーの問題があるのと同様に、著作権はクリアできても所有者が別の権利を主張した場合はその限りではないように思えます。ミッキーマウスの画像の使用も意匠権で制限されているように、シンデレラ城などの施設やアトラクションは意匠的要素も強く、肖像権や工業所有権とともに所有者が主張できそうな感じもします。特にシンデレラ城はディズニーのロゴとしても使用していますし。--Vio 2005年10月6日 (木) 10:29 (UTC)
- (コメント)法律に関してはまったく素人ですが、この手で、NGのケースは自身の所有地内の建物だからといのもあるかも知れませんね。公共の場なら問題ないにしろ、土地の所有者だと何らかの排他的権利設定出来るのかもしれません。極端な話入場料は、文字通り入場やアトラクション利用なんかの料金で、写真撮影をさせる為の料金ではない・・・ということでしょうか。--ケンチン 2005年10月6日 (木) 11:12 (UTC)
- (存続)野外建造物。ディズニーロゴになっているのは有名だが、特にロゴや商標を含む画像を排除するという方針はWikimediaプロジェクトには存在しない。日本国内では生存している人間以外には、肖像権は認められていない。自作の犬小屋に肖像権を主張したりロゴとして商標登録すれば撮影した写真の利用を禁ずることができるのか、ということを考えれば分かるはず。少なくとも、日本国内でそこまでの権利を主張するのなら、誰からも見られないよう、外部を囲いで覆うべき。Modeha 2005年10月6日 (木) 11:26 (UTC)
- (コメント)コメントのコメントにすると消される可能性があるので自身へのコメントにします。物に肖像権がない、というのは、[8]、[9]らの外部サイトにはっきり書いてあります。どちらも公的なサイトではありませんが、弁護士事務所など、その内容が誤りだったとしたら、社会的な地位や名誉が損なわれると思われる方々がそう主張していますので、(そのへんのどこかのサイトで誰かが噂話で「物にも肖像権があるんだってさ」的なことを記述したのと違って)ある程度は信用できると思います。判例でいうと、オグリキャップ事件という有名なものがあります。これは、競走馬の名を無断で使ったゲームを作った会社に対し、競走馬の名には「パブリシティ権」という、勝手に名前を使われない権利があると主張して裁判になったものです。この裁判では最高裁で、有名人にはパブリシティ権はあるが、馬(物)や馬(物)の持ち主にはない、という判決が出て確定し、判例になっています。これは、肖像権ではなくて名前の使用権が争われた事件ですが、判決の中に、これ以前に他社から出た競馬ゲームで、馬の肖像を使うのに金銭の授受はあったが、これは紛争を起こさないためのもので、そういう契約が他社とかつてあったからといって、馬(や馬の持ち主)には肖像権はない、とわざわざ断り書きがついているので、馬(物)に関する肖像権はない、という判例とみてよいと思います。念のために書いておくと、この「馬(物)に肖像権はない」という判決は高裁段階で出たのですが、最高裁は高裁判決を破棄しています。ただ、「馬に肖像権はない」という部分を破棄したのではなくて、「馬には肖像権はないが、パブリシティ権はある」という高裁の判決を破棄しただけなので、実質的に最高裁は、高裁の「馬には肖像権はない」、という部分は破棄していないと読めます。(つまり、「馬には肖像権はないがパブリシティ権はある」という高裁判決は誤りで、「馬には肖像権もパブリシティ権もない」、というのが最高裁の判断です)参考リンク。[10]このほか「オグリキャップ事件」「馬 パブリシティ権」などでGoogle検索をかけるとたくさん出てくるので参照してください。ただ、私の見たところ、高裁判決には言及していても、その後、最高裁判決が出てから更新されていないサイトが非常に多かったです。Modeha 2005年10月7日 (金) 10:26 (UTC)
- (コメント)その方針とは画像利用の方針、Wikipedia 著作権のような形で明文化しており、法的裏付けのあるものと認識されているのでしょうか?揚げ足を取る意図はありませんが基本方針とガイドライン等に明示されていないものは、少なくとも公式の方針ではないと思います。仰る論拠となる部分を記していただくとありがたいです。また「誰からも見られないよう、外部を囲いで覆うべき」というのは暴論では?肖像権に基づくタレント写真の掲載制限について「権利を主張するのなら、誰からも見られないようにメディアに露出するな」と言うのと同じですよね。--Vio 2005年10月6日 (木) 11:51 (UTC)
- (コメント・削除より)建築物の写真にこのような利用制限を行う権利が一般的に認められているのかどうかはわかりませんが、相手が権利を主張している以上は問題となれば法廷で争うことになりますので、リスク回避のために削除しておくほうがよいように思います。ところで、そのオリエンタルランド社の要求はweb上では参照できませんか?--Brevam 2005年10月6日 (木) 12:02 (UTC)
- (コメント)「日本国内では生存している人間以外には、肖像権は認められていない」というのは、法的根拠があるのでしょうか?日本では人物の肖像権が明文化されていないため、民法上の人格権に置き換えているだけのようですが。建造物の肖像権もその実態は工業所有権や意匠権であると思うのですがどうでしょう?
「オリエンタルランド社の要求はweb上では参照できませんか?」とのコメントですが、直近のものではある写真情報サイトの読者の投降に対し管理者からそのような説明で取り消されてます。その際に今後の注意としてコメントがついたので記憶しているわけです。現在もその記事は残っているはずですが、半年近く前ですので見つけることができません。残念ながらGoogleでもヒットしません…。--Vio 2005年10月6日 (木) 12:17 (UTC) - {コメント・削除方面)コモンズでもパリのディズニーの写真が同様な指摘を受けて、削除依頼に出されています。commons:Image talk:Disneyland paris.jpg(英語です)どうも、 habitつまり慣例として今回のような話があるみたいですね。ただここ一ヶ月以上議論はストップしてますが・・・まぁ、コモンズのも削除方向に動くのではないかと思います。ただ、コモンズのも確信があるみたいではないので、一度オリエンタル社に問い合わせて見るのもいいのではないかと思います。--ケンチン 2005年10月6日 (木) 13:09 (UTC)
- (コメント)建築物に肖像権というのは聞いた事はないですね。肖像権は法文にはありませんが、個人のプライバシー保護の観点から複数の判例で認められており、すでに確立しています。タレントの場合は個人の肖像権とは異なり、商業的価値をもつことから別途パブリシティ権として、これも判例で認められています。意匠権は工業製品の外観デザインなどを保護するものなので、建築の著作物と同様、そのもの(この場合は城)を複製して建築しないかぎり権利を侵害しません。また「工業所有権」は総称で要するに特許権・実用新案権・商標権・意匠権のことです。ここで問題になるとしたら、城を美術の著作物と主張した場合で、入場料を取って入る場所にある場合、所有者の許可無しに撮影・使用がOKか?というあたりかもしれません。ともかく所有者の主張の法的根拠が明文化されているならそれを見るべきかと。ただ、訴訟リスクを避けるためにはっきりしないうちはいったん削除というのはありかとも思います。ja.wpよりやや緩い基準であろうコモンズに置くのが良いかもしれませんが、そちらで削除なら仕方が無いですね(ただ、フランスでは建築物の写真撮影に制限があるらしいので若干違うかもしれません。仏法はちゃんと調べたこともないので悪しからず)。sphl 2005年10月6日 (木) 13:53 (UTC)
- (コメント補足)モノのパブリシティ権については触れてませんので、念のため。判例が有る云々は、肖像権とパブリシティ権を何か他の権利に置き換えて理解しなくてもそのものがすでに判例で何度も扱われているということだけです。で、この場合は何の権利に基づいて使用禁止を主張しているのか(あるいはそもそもどこに主張が書かれているのか)わからないので、憶測でなく一次資料をもとに話をしませんかということと、権利関係がはっきりしないものは掲載しないという方針で削除票を投ずることはあるということです。sphl 2005年10月8日 (土) 09:03 (UTC)
- (コメント)もっと簡単に言えば、「ディズニー」の絵を元に建物を建築されているので、上位に「ディズニー」。その下に『オリエンタルランド』がかかったいるのではないでしょうか?似たような例として、「ペコちゃん」とか(...違うとは思うけど)。 「本の内容を携帯カメラで撮影」したとかの分類に入るのではないでしょうか? (日本の民法)テレビでの紹介のときは必ず「©Disney」の表示があったように、 この段階で意向に沿うことが重要なのではないでしょうか?。後々、大きくなってからでは...。--©GOODPRO 2005年10月6日 (木) 23:30 (UTC)
- (コメント)まず、使用できないとした論拠(オリエンタルランドのページとか、チケットの裏とか)を探し出して、その上で、法令上どうなのか、道義上どうなのか、そのうえでどう対処するか、というように考えていけたらいいなとおもいますが。--っ [Café] [Album] 2005年10月7日 (金) 02:29 (UTC)
- (存続)建物の写真撮影制限をしたがる人々がいろいろなウルトラCを考えているところなんですが、それを鵜呑みにする必要はないでしょう。TDLが「施設内での写真撮影を禁止する」というのならば整合しますが、んなことはできるわけないし。そういえば両国の国技館なんかも、「写真を撮っていると警備員がすっとんでくる」なんて話がありましたっけ(確かめてませんが)。Nekosuki600 2005年10月7日 (金) 04:53 (UTC)
- (コメント)誰もウルトラC的なこじつけで建物写真を制限しようとなどしているようには見えませんが?企業がアナウンスしている事ですから、リスク回避の為の議論や措置は必要ですよね。それよりも根拠もない個人の考えで鵜呑みにするなとか確かめもしてない話は、議論に関しては何のプラスにもなりません。それに撮影禁止と公開制限は、整合も何もまったく違う話です。何を根拠に話をしているのでしょう。--Yossyz 2005年10月7日 (金) 05:36 (UTC)
- (コメント)>sphlさん 詳しい説明ありがとうございます。前述の品川エリアの記述[11])に肖像権との記述があったので、それを元にした判断と臆測でした。仰る「城を美術の著作物と主張した場合」というのはいわゆる建築芸術という事でしょうか?入場料を取る園内という事も制約の要件になる気もしますね。ただそうなると、品川エリアの場合の根拠も気になります。他の方も仰っていますが、オリエンタルランドに確認をすべきかもしれませんね。フランスとは建物に関する慣例が異なるとは言え、パリ・ディズニーも問題になっているという前例もありますし。
>Modehaさん 長文を書いて頂いて申し訳ないのですが、議論の本質的部分はsphlさんの仰るような事なので。よろしければ例の方針の論拠を示していただければ。--Vio 2005年10月7日 (金) 11:21 (UTC) - (コメント)ですから、かつて、物に関するパブリシティ権が存在するという判決は地裁・高裁レベルであったのは確かだが、最高裁判決で取り消されたのでそもそもパブリシティ権は存在しないということを述べています。つまり、Sphl氏の主張は、2004年2月以前(オグリキャップ事件最高裁判決前)なら根拠はあったかもしれないが、最高裁判決後は有効ではないと述べています。また、問題の建造物は、入場料を払わない場所からも見ることができる上、有料入場時に撮影を禁ずるという宣言もありません。いったん撮影されてしまえば、その写真には肖像権やパブリシティ権は主張できません。Modeha 2005年10月7日 (金) 11:51 (UTC)
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削除)行けばわかるけどTDLの周囲って高い塀で囲んでいて、シンデレラ城も外部はからほとんど見えないよ。アトラクションはまず見えない。門のところからちょっと見えるけど、あそこはTDLの敷地だよね。ともかく所有者が使わないでと言ってるのが前提にあるのに、使って何が悪いというような態度は危険。当面削除の方向で、掲載したい人は許諾を取るか、法廷闘争でもすればいいのでは。ここで口角泡飛ばしても仕方ないよ。--68.76.123.242 2005年10月7日 (金) 12:13 (UTC)存否の投票権がありません。mochi 2005年10月7日 (金) 12:33 (UTC) - (コメント)元画像は中国語版からだったのですが、現在はコモンズへアップされています。commons:Image:Tokyo Disneyland CindrellaCastle.jpg。ただ、色合いが汚いのだけど。--mochi 2005年10月7日 (金) 12:33 (UTC)
- (削除)不要。--以多問於寡(上) 2005年10月12日 (水) 12:40 (UTC)
- (存続)屋外の建造物を自分で撮影したものは著作権侵害ではない。何の権利を侵害しているか不明。--6144 2005年10月17日 (月) 12:15 (UTC)
- (削除) 手前にベンチが写ってますから敷地内のディズニー像すぐ脇で撮影してますね。所有権に基づき敷地内で一旦撮影された画像の利用について制限することができるかできないか、ちょっと僕には判断できませんでした。所有者の意向に逆らってまで掲載する意義はないと考えますので個人的には削除票を。―غاز(Ghaz) 2005年10月18日 (火) 06:31 (UTC)
- (削除)[12]こんなのがありました。商業目的での撮影を禁止する旨が明記されています。これにどれほどの効力があるかはわかりませんが、GFDLでのライセンシングが問題になるかもしれません。安全サイドに倒して削除で。--端くれの錬金術師(talk|contrib.) 2006年1月14日 (土) 18:59 (UTC)
- (削除)TDLの施設の場合は著作権ではなく所有権とか民事的な権利に基づくものでしょう。単純に企業などの施設(外から見えないようにしている工場、研究施設など)の敷地内での撮影が制限されるのと同じことと考えればわかりやすいと思います。遊園地という性格から記念撮影は当然に許してもらえても、こうした百科事典などへの掲載目的での撮影は認めていないと考えるのが妥当でしょう。したがってTDL側がその画像について許諾を与えていないのなら、削除すべきだと思います。撮影自体を制限することが物理的に不可能であるというだけですから、撮影したのだからそれをどうしてもいいだろという理屈は無理があります。また、客商売であることから消費者側に対しては権利を強くは主張できない*、というオリエンタルランドの立場にも配慮する必要があると思います(掲載を続けても訴えてきたりはしないでしょうけど、それは少し品がない)。 *このあたりディズニー本家と混同したり、そこからの借り物であるキャラクターの権利について主張したりするケースと混同して考えると酷
あと、上で例が出ている品川の建物の肖像権とやらですが、これはどの会社が主張しているのか知りませんが、敷地を公共スペースとして開放している以上、そこに立っている建物の外観を撮ることを制限することは、少なくとも日本では、法的な根拠を持たないと思います。こうした建物は市街地に立っている上にそもそも公共スペースとして敷地を開放することを前提としていなければ、建築許可がもらえなかったはずですから、民事的な権利から導かれる類の「外観の撮影を制限する権利」は当然放棄されていると考えるべきところですし、日本で建物(というか物)に肖像権を認めた判例がいつできたのか知りませんが、この場合の建築の肖像権とやらは先方が勝手に主張しているだけでしょうから無視してしまってまったくかまわないと思います。海外の例はいざ知らず、少なくとも日本において肖像権は通説では憲法の13条のいわゆる幸福追求権から導かれていると考えられているものですから、対象はあくまで個人(私人)に限定されると考えるべきであって、肖像権を建物に認めると考えるのはそもそも無理があります(たぶん大学1年生くらいで教わる基本事項)。著作権法などでも、そうした類の建物の撮影を制限する根拠となる日本で通じる法律はなく、したがって、撮影を制限する法的な根拠がありません(あったら提示願います)。どんな法律のプロが考えたアイデアなのか知りませんが、それでも主張している企業は裁判でどんなウルトラCを繰り出すつもりなんでしょうね。--Morio 2006年2月2日 (木) 02:58 (UTC) - (存続)企業敷地内での撮影を包括的に禁止している法律はないはずです。先日映画館での盗撮を禁止する法整備を業界団体が訴えたニュースがあったように、映画館のような常識的に撮っちゃいけないだろうとされる場所ですら撮影そのものは禁止できないのが現状です。もちろん映画は複製行為や頒布行為の段階で法的に禁止されるわけですが、単なる建造物の場合はこのような法規制は存在しません。またwikiへの掲載で遊園地が不当に損害を被るとも考えられないので、法的問題とは別の「配慮」も必要はないと思います。--Extrahitz 2006年2月9日 (木) 21:41 (UTC)
- (削除)ウォルト・ディズニー社の著作権侵害。コモンズで十分。かなべえコバトン 2006年4月26日 (水) 06:59 (UTC)
- (コメント・削除寄り)著作権や肖像権には問題がないと解釈した方がようさそうですね。しかしながら、問題になりそうなものは載せない方が無難でしょうね。ウィキペディアの方針内では判断が難しいので、はっきりとさせたければオリエンタルランド社に問い合わせした方がよいと思います。--Koichi 2006年4月28日 (金) 07:19 (UTC)
- (削除)今はコモンズにあり(Image:Tokyo Disneyland CindrellaCastle.jpg)jaにおいておく必要がないため削除。削除後にコモンズのものを表示していいかどうかは、こことは別の場所であらためて議論を。--miya 2006年5月1日 (月) 11:01 (UTC)
- (削除)法的リスクが高すぎるため。--Kstigarbha 2006年5月3日 (水) 03:23 (UTC)
- (削除)同上。ja からは削除してよいでしょう。--Kanjy 2006年5月3日 (水) 09:10 (UTC)
- (対処)削除意見多数。--こいつぅ 2006年5月3日 (水) 09:18 (UTC)
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