分離課税
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分離課税とは、ある所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税することをいう。
累進課税制度が採用されている場合には、分離課税は、総合課税を選択した場合と比べて、累進税率の緩和が図られるという特徴を持つ。 また、分離課税制度の採用においては、合せて税率が低く抑えられる場合も多い。
以下、日本の所得税を前提として説明を加える。
[編集] 源泉分離課税
源泉分離課税とは、源泉徴収によって課税関係を完結させ、確定申告を必要としない制度をいう。 源泉分離課税が適用されるのは、以下の所得についてである。
上記のほか、配当所得のうち上場株式等に関するものおよび小額配当については、確定申告をしないこととすることもできる(申告不要制度)。この場合は、源泉分離課税と実質的に同一の課税関係となる。
[編集] 申告分離課税
申告分離課税とは、確定申告の段階で、他の所得と合算せず、分離して課税する制度をいう。
申告分離課税が適用されるのは、以下の所得についてである。
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得のうち土地建物等の譲渡(分離長期譲渡所得および分離短期譲渡所得)
- 譲渡所得のうち、株式等や出資持分等の譲渡(株式等に関わる譲渡所得等)
- 雑所得のうち、先物取引に関わる雑所得